会社法ニュース2003年02月12日 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令が公布 委員会等設置会社導入などに伴う条文の技術的な読替え
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令(政令第18号)が1月29日に公布された。
これは、平成14年5月に改正された株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17(取締役及び執行役の会社に対する責任)第7項及び第21条の36条(商法等の規定の読替え規定)第3項の規定に基づくもの。例えば、委員会等設置会社の導入に伴い、「取締役」を「執行役」に読替えるなどの技術的なものである。なお、施行日は平成15年4月1日となっている。
これは、平成14年5月に改正された株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17(取締役及び執行役の会社に対する責任)第7項及び第21条の36条(商法等の規定の読替え規定)第3項の規定に基づくもの。例えば、委員会等設置会社の導入に伴い、「取締役」を「執行役」に読替えるなどの技術的なものである。なお、施行日は平成15年4月1日となっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.