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会社法ニュース2003年02月12日 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令が公布 委員会等設置会社導入などに伴う条文の技術的な読替え

 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令(政令第18号)が1月29日に公布された。
 これは、平成14年5月に改正された株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17(取締役及び執行役の会社に対する責任)第7項及び第21条の36条(商法等の規定の読替え規定)第3項の規定に基づくもの。例えば、委員会等設置会社の導入に伴い、「取締役」を「執行役」に読替えるなどの技術的なものである。なお、施行日は平成15年4月1日となっている。

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