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コラム2012年01月16日 【今週の専門用語】 無権代理行為の追認(2012年1月16日号・№434)

無権代理行為の追認  民法113条(無権代理)は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないと規定し、同法116条(無権代理行為の追認)は、追認は、別段の意思表示がないときは契約の時に遡ってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできないと規定。今回の裁決は、被相続人の唯一の相続人で無権代理人の請求人による、被相続人の資格での追認拒絶権行使は信義則上認められず、無権代理行為は当然有効としている。

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