税務ニュース2005年01月05日 定期借地権の権利金を前払費用として期間配分可能へ 平成17年度税制改正で手当て
平成17年度税制改正では、定期借地権の権利金に係る取扱いの明確化が図られる。これは、国土交通省などがその導入を求めていたもの。
定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあるが、土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はないが、課税対象となる。一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも関らず、減価償却することは認められていない。実際は、存続期間満了時に特別損失を計上することになる。このようなことから、定期借地権の権利金については、費用収益対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられており、今回の改正に至ったもの。
具体的には、権利金を一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になる方向だ。
定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあるが、土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はないが、課税対象となる。一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも関らず、減価償却することは認められていない。実際は、存続期間満了時に特別損失を計上することになる。このようなことから、定期借地権の権利金については、費用収益対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられており、今回の改正に至ったもの。
具体的には、権利金を一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になる方向だ。
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