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解説記事2012年07月09日 【税実務Q&A】 調整対象固定資産の転用について(2012年7月9日号・№458)

税実務Q&A
No.126 消費税>調整対象固定資産
調整対象固定資産の転用について
 公認会計士緑川事務所 公認会計士 杉野剛史

 オフィス賃貸事業のためのみに保有している、建物の用途変更を検討しています。次の2つのケースにつき、用途変更をした場合の消費税計算上の取扱いを教えて下さい。
① 建物全体を社宅用に改築した場合
② 建物全体を自社(管理部門)利用とした場合
 なお、この建物は消費税法上の調整対象固定資産に該当するものであり、建物の取得に係る消費税額は、個別対応方式により全額控除仕入税額としています。

 調整対象固定資産の用途変更が、個別対応方式で仕入税額控除を計算する際の仕入区分につき、異なる区分への変更に当たる場合には、仕入控除税額の調整が必要となる可能性があります。
1.社宅とした場合  オフィスを賃貸することによる売上は課税売上となる一方、社宅を賃貸することによる売上は、非課税売上となります。そのため、ご質問のケースは、課税業務用の調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合にあたります。
 課税業務用の調整対象固定資産を、取得から3年以内に非課税業務用へ転用した場合には、その仕入れに係る消費税額の調整を行う必要があります(消法34①)。
(1)調整金額  調整対象固定資産を転用した時期に応じて、次の金額を調整します(消法34①)。
① 取得の日から1年を経過する日まで(1年以内)……調整対象固定資産の仕入れに係る消費税額の全額
② 上記期間末日の翌日から1年を経過する日まで(2年以内)……調整対象固定資産の仕入れに係る消費税額の2分の1
③ 上記期間末日の翌日から1年を経過する日まで(3年以内)……調整対象固定資産の仕入れに係る消費税額の3分の1
(2)調整方法
 調整の対象となった消費税の金額を、転用した課税期間の仕入控除税額から控除します。ただし、転用した課税期間の仕入控除税額から控除しきれない場合には、課税売上に係る消費税額に加算することとされています(消法34②)。
2.自社(管理部門)利用とした場合  建物を自社(管理部門)利用とした場合には、課税業務と非課税業務の両者に共通して利用されることになるため、ご質問のケースは、課税業務用の調整対象固定資産を、課税非課税共通用に転用した場合にあたります。
 この場合には、転用した課税期間の課税売上割合の大小に係らず、仕入控除税額の調整は必要ありません(消基通12-4-1)。

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