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税務ニュース2005年02月01日 最高裁、消費税の「張江訴訟」で上告を棄却 張江税理士「三権不分立」と不満述べる

 最高裁第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は2月1日、免税事業者の基準期間における課税売上高は、税抜きか税込みかで争われていた、いわゆる「張江訴訟」について、納税者の上告を棄却する判決を下した(平成12年行ヒ126号、下記リンク参照)。
 この事件は、免税事業者に該当する法人が、消費税の基準期間における課税売上高は「売上総額3,052万9,410円に103分の100を乗じた(旧税率3%を適用)2,964万203円だ」と判断し、消費税の申告・納付をしなかったことに基因するもの。当局による無申告加算税賦課決定処分を受けたため、この処分の取消しを求め、平成9年に東京地裁へ提訴していた。判決後、訴訟の当事者であった張江税理士は、「予想していた判決とはいえ、三権不分立だ。」などと不満を語った。

http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

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