税務ニュース2005年02月01日 最高裁、消費税の「張江訴訟」で上告を棄却 張江税理士「三権不分立」と不満述べる
最高裁第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は2月1日、免税事業者の基準期間における課税売上高は、税抜きか税込みかで争われていた、いわゆる「張江訴訟」について、納税者の上告を棄却する判決を下した(平成12年行ヒ126号、下記リンク参照)。
この事件は、免税事業者に該当する法人が、消費税の基準期間における課税売上高は「売上総額3,052万9,410円に103分の100を乗じた(旧税率3%を適用)2,964万203円だ」と判断し、消費税の申告・納付をしなかったことに基因するもの。当局による無申告加算税賦課決定処分を受けたため、この処分の取消しを求め、平成9年に東京地裁へ提訴していた。判決後、訴訟の当事者であった張江税理士は、「予想していた判決とはいえ、三権不分立だ。」などと不満を語った。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
この事件は、免税事業者に該当する法人が、消費税の基準期間における課税売上高は「売上総額3,052万9,410円に103分の100を乗じた(旧税率3%を適用)2,964万203円だ」と判断し、消費税の申告・納付をしなかったことに基因するもの。当局による無申告加算税賦課決定処分を受けたため、この処分の取消しを求め、平成9年に東京地裁へ提訴していた。判決後、訴訟の当事者であった張江税理士は、「予想していた判決とはいえ、三権不分立だ。」などと不満を語った。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.