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税務ニュース2003年02月03日 医療用設備のすべてが中小投資促進税制に引き継がれず 3月決算の医療法人等はメカトロ税制廃止に要注意!

医療用設備のすべてが中小投資促進税制に引き継がれず
3月決算の医療法人等はメカトロ税制廃止に要注意!



 昨年度(14年度)税制改正でメカトロ税制(旧措法42条の6)が廃止され、中小企業投資促進税制(措法42条の12)に組み込まれたが、医療用の設備については中小企業投資促進税制の適用対象外となっているので注意が必要だ。

特例の引継ぎに配慮した規定振りだが

 適用対象外となったのは、メカトロ税制の適用対象となっていた設備のうち、「医療用」の設備に係るものすべて。具体的には、1自動尿沈渣分析装置、2溶出試験機、3全自動カプセル充てん機、4自動コーティング装置、5エックス線骨密度測定装置、6消化器エックス線画像診断装置、7高度画像診断装置、8患者監視装置、9超音波内視鏡装置、 歯科用デジタルエックス線画像処理装置――の10設備だ。
 昨年度改正で廃止されたメカトロ税制だが、実務関係者の間では、同税制は「中小企業投資促進税制」に引き継がれたとして、実質的な影響はないと理解されてきた。実際、改正法の内容も、取得価額要件を引き下げることにより対象範囲を拡大したほか、メカトロ税制廃止前に取得した設備を同税制廃止後に事業供用した場合にも中小投資促進税制の適用を認め(改正措法附則21条3)、さらに、メカトロ税制時の繰越控除限度超過額のの引継ぎを認める(同4)など、メカトロ税制から中小企業投資促進税制への移行に十分に配慮したものとなっている。

医療用設備は「機械・装置」には当たらず

 前記の医療用設備が中小企業投資促進税制の適用対象外となる理由は以下の通りである。
 中小企業投資促進税制は、「機械及び装置並びに器具及び備品」を主な適用対象としている(措法42条の111一)。メカトロ税制が廃止されても、同税制の適用対象設備は、同時に中小企業投資促進税制の「機械及び装置並びに器具及び備品」にも該当すると理解されてきた。
 しかし、中小企業投資促進税制にいう「器具及び備品」とは、電子計算機、デジタル複写機など、財務省令20条の5の2第1項に規定する9設備に限定される。つまり、メカトロ税制の対象設備のうち「機械及び装置」に該当するものは中小企業投資促進税制にそのまま引き継がれることになるが、「器具及び備品」に該当するものは、上記9設備以外、中小企業投資促進税制の適用対象外となってしまうわけだ。したがって、耐用年数省令上「器具及び備品」に分類される医療用設備は、その全部が中小企業投資促進税制の適用対象外となる。
 なお、前記10設備は、医療用機器等の特別償却(措法45条の3)の適用対象となるが、特別償却率は30%から14%等にダウンする。


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