解説記事2013年01月28日 【税実務Q&A】 特別縁故者が分与を受けた相続財産(2013年1月28日号・№484)
税実務Q&A
No.152 資産税>相続税>特別縁故者
特別縁故者が分与を受けた相続財産
青空税理士法人青山事務所 税理士 植松俊文
問 10年来私と生計を一にしていた甲が平成22年7月に亡くなりました。甲には相続人がおらず、平成24年11月9日における家庭裁判所の審判により、私が特別縁故者であると認められ甲が所有していた東京都内の土地の分与を受けました。相続税の申告の必要があると聞きましたが、次の点について教えてください。
1.相続税の申告期限はいつですか。
2.土地の相続税評価額は相続開始時が1億円、分与を受けた時が9,000万円でしたが、どちらの評価額で申告すべきでしょうか。
3.甲の葬儀費用150万円を私が負担しており、甲の財産からは支払を受けていませんが、この申告に影響がありますか。
4.平成22年2月に甲から建物(贈与時の相続税評価額900万円)の贈与を受けていますが、今回の申告に影響がありますか。
答
1.相続税の申告期限 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の相続税の申告期限は、その者がその分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています(相法29条)。従ってあなたの申告期限は、平成25年9月9日となります。
2.土地の相続税評価額 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には、その分与時におけるその相続財産の評価額に相当する金額を、その相続財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相法4条)。従ってあなたの申告におけるその土地の評価額は、分与時の評価額9,000万円によります。
3.葬儀費用の取り扱い 相続財産の分与を受けた特別縁故者が、その相続財産に係る被相続人の葬式費用を支払い、かつ、その金額について相続財産から支払を受けていないときは、分与を受けた金額からその費用の金額を控除した金額がその分与された価額として取り扱われます(相基通4-3)。従って今回分与された土地の評価額9,000万円からその葬儀費用150万円を控除した8,850万円を分与を受けた価額として取り扱います。
4.生前に贈与を受けた財産 相続財産の分与を受けた特別縁故者が、その相続に係る被相続人の相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得したことがあるときは、その者がその贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなします(相法19条①、相基通4-4、19-1)。従って上記3.により分与を受けた価額とされる8,850万円に建物の贈与時の評価額900万円を加算した9,750万円が相続税の課税価格となります。
No.152 資産税>相続税>特別縁故者
特別縁故者が分与を受けた相続財産
青空税理士法人青山事務所 税理士 植松俊文
問 10年来私と生計を一にしていた甲が平成22年7月に亡くなりました。甲には相続人がおらず、平成24年11月9日における家庭裁判所の審判により、私が特別縁故者であると認められ甲が所有していた東京都内の土地の分与を受けました。相続税の申告の必要があると聞きましたが、次の点について教えてください。
1.相続税の申告期限はいつですか。
2.土地の相続税評価額は相続開始時が1億円、分与を受けた時が9,000万円でしたが、どちらの評価額で申告すべきでしょうか。
3.甲の葬儀費用150万円を私が負担しており、甲の財産からは支払を受けていませんが、この申告に影響がありますか。
4.平成22年2月に甲から建物(贈与時の相続税評価額900万円)の贈与を受けていますが、今回の申告に影響がありますか。
答
1.相続税の申告期限 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の相続税の申告期限は、その者がその分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています(相法29条)。従ってあなたの申告期限は、平成25年9月9日となります。
2.土地の相続税評価額 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には、その分与時におけるその相続財産の評価額に相当する金額を、その相続財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相法4条)。従ってあなたの申告におけるその土地の評価額は、分与時の評価額9,000万円によります。
3.葬儀費用の取り扱い 相続財産の分与を受けた特別縁故者が、その相続財産に係る被相続人の葬式費用を支払い、かつ、その金額について相続財産から支払を受けていないときは、分与を受けた金額からその費用の金額を控除した金額がその分与された価額として取り扱われます(相基通4-3)。従って今回分与された土地の評価額9,000万円からその葬儀費用150万円を控除した8,850万円を分与を受けた価額として取り扱います。
4.生前に贈与を受けた財産 相続財産の分与を受けた特別縁故者が、その相続に係る被相続人の相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得したことがあるときは、その者がその贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなします(相法19条①、相基通4-4、19-1)。従って上記3.により分与を受けた価額とされる8,850万円に建物の贈与時の評価額900万円を加算した9,750万円が相続税の課税価格となります。
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