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コラム2014年02月03日 【税実務Q&A】 初七日の法会における納骨費用の債務控除(2014年2月3日号・№533)

税実務Q&A
No.201 資産税>相続税>債務控除
初七日の法会における納骨費用の債務控除
 青空税理士法人青山事務所 税理士 濵田啓志

 私は、平成25年末に父が他界したので、初七日の法会とあわせて納骨を行い、その費用を負担しました。この場合、初七日の法会と納骨にかかった費用を葬式費用として相続税の課税価格から債務控除をすることはできるのでしょうか。
 なお、債務控除に関する納税義務者の要件については満たしております。

1.葬式費用の債務控除
 ① 債務控除の規定
 被相続人に係る葬式費用については、その負担した相続人等が居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である場合には、相続税の課税価格から控除することができます(相法13条1項2号)。
 ② 葬式費用の範囲  債務控除の対象となる葬式費用については、葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用とされています(相基通13- 4(1))。
 また、香典返れい費用、墓碑及び墓地の買入費等、初七日、四十九日、1周忌、3回忌などの法会に要する費用は、債務控除の対象となる葬式費用に該当しないものとされています(相基通13- 5)。
2.ご質問へのあてはめ  上記より、葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において納骨を行えばその費用は、葬式費用として相続税の課税価格から控除することができると解されますが、初七日の法会に際し納骨を行った場合には、その費用を葬式費用として相続税の課税価格から控除することができないとも考えられます。
 しかしながら、一般的に葬式は、葬儀、葬礼、おとむらいなどの死者を葬る儀式をいうものとされており、納骨もその一部と考えられることから、納骨に要した費用については、たとえ初七日の法会の際に行われる場合であっても、葬式費用に含まれるとするのが相当であると考えられます。
 一方、初七日、四十九日、1周忌、3回忌などの法会に係る費用が葬式費用に含まれないものとされているのは、法会は、死者を葬る儀式とは異なり、死者の追善供養のために営まれるものであるという認識からです。
 したがいまして、納骨が初七日の法会とともに行われる場合は、納骨に要した費用は葬式費用として相続税の課税価格から控除できますが、法会に要した費用は相続税の課税価格から控除することはできないものと解されます。
 よって、納骨に要した費用と法会に要した費用が請求書、領収書等において明確に区分されている場合には、納骨に要した費用を葬式費用として債務控除することができます。

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