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コラム2014年03月17日 【かこみコラム】 消費税転嫁対策法違反の想定事例を下請適正ガイドラインに追加(2014年3月17日号・№539)

消費税転嫁対策法違反の想定事例を下請適正ガイドラインに追加  経済産業省は、平成26年4月1日から消費税率が引き上げられることに伴い、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を改訂している。消費税の転嫁を拒否する行為等に関する想定例や、法令上の留意点、その他の適正取引の推進に関する事項等を追加。ガイドラインが定められている16業種のうち、建設業、トラック運送業を除く14業種において消費税転嫁対策についての改訂作業が終了している。
 たとえば、繊維産業のガイドラインでは、消費税転嫁対策法で禁じられた「利益提供の要請」に該当する下記のような具体的な想定例を明記している。
・費用負担なく、店頭における販促業務の支援などの目的で従業員等の派遣または増員を要請すること
・外税方式への価格表示の変更等に係る値札付け替え等のために、費用負担を要請すること
・支払いに係わる決済条件の不利益な変更(現金決済から手形決済への変更、支払い期限の延長など)を要請
 また、情報サービス・ソフトウェア産業のガイドラインでは、買いたたきや支払遅延など、下記のような想定事例を明記している。
・情報システムの運用業務委託について、作業内容等の事情を考慮することなく、一律に一定の比率での単価の低減を要請し、消費税率引上げ前の価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い価格に引き下げた
・消費税率引上げ以後の課税仕入分として税額控除の対象となるようにするため、消費税率引上げ前に納入された情報成果物を消費税率引上げ以後に納入されたものとして取り扱うことにより、下請代金を支払期日の経過後に支払うこと

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