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コラム2014年05月12日 【SCOPE】 消費税の転嫁対策調査、税込価格“据え置き”に照準(2014年5月12日号・№545)

自民党転嫁対策PTで調査を求める声が相次ぐ
消費税の転嫁対策調査、税込価格“据え置き”に照準

 税込価格を“据え置く”内容の宣伝をしている事業者は、公正取引委員会の転嫁対策調査のターゲットになりそうだ。自民党の「消費税引上げに伴う転嫁対策に関するPT」(4月25日開催)では、税込価格を税率引上げ後も“据え置く”事業者を重点的に調査すべきという意見が出席議員から相次いで出された。これを受け、公取委では、税込価格を“据え置く”内容の広告を出している事業者への調査を適宜実施し、仮に買いたたきが行われているのであれば、厳正に対処する姿勢を示している。納入業者に値引き分の負担を求めている場合には、「買いたたき」に該当し、転嫁対策法に基づき「勧告・公表」される可能性がある。この点、税込価格を“据え置く”事業者は注意が必要だ。

公取委、「買いたたき」があれば厳正に対処
 消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査が本格化するなか、公正取引委員会は4月23日付けで、JR東日本の子会社に対して転嫁対策法に基づく初めての勧告を行い、同日その旨を公表している。
 具体的には、JR東日本の子会社(特定事業者)が消費税率引上げ(4月1日)以降に税込価格を“据え置く”内容のセールを計画した際に、その値引き分(3%分)の負担を納入業者に対して求めていたことなどが「買いたたき」(今号42頁参照)に該当すると判断されている(参照)。

 公取委は、同社がすべての納入業者(161社)に対して値引きセール分の負担を求めていた点に重大な違反があったと判断し、転嫁対策法に基づく初めての勧告を行った。
重大な違反があれば「勧告・公表」も  自民党本部で4月25日に開催された「消費税引上げに伴う転嫁対策に関するPT(座長・野田毅衆議院議員)」では、この転嫁対策法に基づく初の勧告・公表事案について公正取引委員会からの説明・報告があった。
 この説明・報告を受け、会合の出席議員からは、消費税率引上げ以後も税込価格を据え置いている事業者が、その値引き分の負担を納入業者に求めている可能性があるため、税込価格の“据え置き”事業者を重点的に調査すべきとの意見が相次いで出された。
 この点、会合に出席した公取委の担当者は、新聞などで税込価格を据え置く内容の広告を出している事業者への調査を適宜行い、仮に納入業者に対する仕入れ価格の引下げ(買いたたき)が行われているのであれば、厳正に対処する姿勢を示した。
 また、JR東日本の子会社のような事案については、今後も積極的に転嫁対策法に基づく勧告・公表を行う方針だ。
税込価格を“据え置く”事業者は注意が必要  消費税率引上げによる売上の減少を避けるため、消費税率引上げ以後も税込価格を“据え置く”事業者が少なからず見受けられる。
 だが、その据え置きにより生じる値引き分を納入業者に求めている場合には、「買いたたき」に該当し、転嫁対策法に基づき「勧告・公表」される可能性がある。
 この点、税率引上げ以降も税込価格を“据え置く”事業者は注意が必要だ。

納入業者が“免税事業者”でも転嫁対策法の対象に
 公正取引委員会のガイドライン(消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方)では、「買いたたき」が問題となる典型的な例として、「納入業者が免税事業者であることを理由に消費税率引上げ分を仕入対価に上乗せしない場合」を挙げている。それにもかかわらず、公取委によると、納入業者が消費税の免税事業者である場合、消費税率引上げ以降も仕入価格を据え置く事業者が目に付くという。このため、公取委は、転嫁対策調査を実施する際に、免税事業者に対する転嫁拒否が行われていないかどうかを厳しくチェックする姿勢を示している。

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