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コラム2014年05月26日 【資料解説】 補助税理士は「所属税理士」に名称変更へ(2014年5月26日号・№547)

税理士法施行令・施行規則の新旧対照表を読む
補助税理士は「所属税理士」に名称変更へ

 平成26年度税制改正では、税理士制度を見直す税理士法の一部改正も行われている。本誌534号で改正税理士法の新旧対照表を掲載したが、今回は税理士法施行令の一部を改正する政令および税理士法施行規則の一部を改正する省令の新旧対照表を掲載する。
補助税理士制度が見直し  税理士法施行令の一部を改正する政令では、税理士会および日本税理士会連合会の会則のうちその変更に財務大臣の認可が必要となる重要な事項に、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定が加えられている(税令7条の2、11条の2)。この改正は、平成27年4月1日から施行することとされている。
 税理士法施行規則の一部を改正する省令では、補助税理士制度の見直しが規定されている(税規1条の2、8条、16条、18条)。他の税理士または税理士法人の補助者として常時税理士業務に従事する税理士(補助税理士)について、その所属する他の税理士または税理士法人の承諾を得て、他人の求めに応じ自ら税理士業務の委嘱を受ける場合の手続が設けられている。その業務範囲の見直しに伴い、名称が「所属税理士」に変更され、登録事項および税務書類等への付記の見直し等が行われている。
税法研修は国税審議会が指定  税理士法改正では、平成29年4月1日以後の公認会計士試験合格者から、税理士資格を取得するには税法に関する研修が義務付けられることになる(税法3条)。研修については、国税審議会が指定する旨が規定された(税規1条の3)。実際には、一般財団法人会計教育研修機構による税法の研修が指定される見込みだ。
 また、税理士登録の拒否事由が拡充されるが、報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定等の見直しについては、兼業禁止規定がない一定の公職に就いた者を対象から除外している(税規12条の2)。具体的には国税や地方税に関する事務に従事していない者で国家公務員等により税理士業務との兼業が制限なされていないものとされている。
 そのほか、事務所設置の適正化として、登録に係る税理士会および日本税理士会連合会は、税理士登録の申請者等に対して、事務所の所在地等の登録事項に関し必要な指導または助言を行うことができることとされた(税規11条の2)。また、税理士は、所属税理士会および日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換を受けなければならないこととされている(税規13条)。

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