コラム2014年06月16日 【税実務Q&A】 社宅に付随する経済的利益(2014年6月16日号・№550)
税実務Q&A
No.218 所得税>経済的利益>社宅
社宅に付随する経済的利益
パートナーズ綜合税理士法人 税理士 鈴木達也
問 弊社では、社員の転勤に際して借上社宅を貸与し、又は、社員寮に入寮してもらいます。社宅等と一緒に貸与した次のものの経済的利益については、給与課税する必要がありますか。
1.社宅に付随する駐車場の貸与 2.社宅につける家具の貸与
3.社宅に係る水道光熱費 4.社員寮の水道光熱費
答 会社が役員又は社員に社宅を貸与し、又は、社員が入寮した場合に、会社が一定の範囲内でその家賃の一部を負担したときは、給与として課税されないこととされています(所基通36-40)。それ以外の経済的利益については、どうなるでしょうか。
1.社宅に付随する駐車場の貸与 社員が地方の事業所に転勤した場合、その社員に対して駐車場付きの社宅を貸与することが多くあります。
社宅として会社の負担が認められているものは、住宅及びその住宅の敷地に係る賃料であるため、会社が駐車場に係る賃料を負担した場合には、その賃料に相当する経済的利益は、給与課税されます。
一般的に、社宅賃料と駐車場の賃料が賃貸借契約書において区分されているので、会社が社宅の個人負担分を決めるときは、必ず賃貸借契約書を確認して決めるようにしましょう。
2.社宅に備え付ける家具の貸与 外国人に社宅を貸与する場合に社宅を用意するだけでなく、その社宅に備える家具を用意することがあります。
これらの家具の貸与については、社宅の賃料とは別に考え、家具の貸与に係る経済的な利益は、その全額を給与課税する必要があります。この場合の経済的利益の額は、リース料相当額となり、又は、自社で家具を購入したものであれば、定額法により計算した減価償却費相当額に維持費用を加算した金額となります。
3.社宅に係る水道光熱費 役員社宅等の場合に、会社がその役員社宅の賃料のほか、水道光熱費を負担する場
合があります。水道光熱費も上記1及び2と同様に、会社が負担した場合には給与課税されます。
4.社員寮の水道光熱費 上記3の社宅の場合には、役員等の負担する水道光熱費が明確となっていますが、社員寮の場合には、個人別の金額が明確ではありません。
このように、社員寮の水道光熱費等の料金の額がそこに居住するために通常必要があると認められる範囲内のものであり、かつ、個人別の使用部分に相当する金額が明らかでない場合には、給与課税しなくてもよいことになっています(所基通36-26)。
No.218 所得税>経済的利益>社宅
社宅に付随する経済的利益
パートナーズ綜合税理士法人 税理士 鈴木達也
問 弊社では、社員の転勤に際して借上社宅を貸与し、又は、社員寮に入寮してもらいます。社宅等と一緒に貸与した次のものの経済的利益については、給与課税する必要がありますか。
1.社宅に付随する駐車場の貸与 2.社宅につける家具の貸与
3.社宅に係る水道光熱費 4.社員寮の水道光熱費
答 会社が役員又は社員に社宅を貸与し、又は、社員が入寮した場合に、会社が一定の範囲内でその家賃の一部を負担したときは、給与として課税されないこととされています(所基通36-40)。それ以外の経済的利益については、どうなるでしょうか。
1.社宅に付随する駐車場の貸与 社員が地方の事業所に転勤した場合、その社員に対して駐車場付きの社宅を貸与することが多くあります。
社宅として会社の負担が認められているものは、住宅及びその住宅の敷地に係る賃料であるため、会社が駐車場に係る賃料を負担した場合には、その賃料に相当する経済的利益は、給与課税されます。
一般的に、社宅賃料と駐車場の賃料が賃貸借契約書において区分されているので、会社が社宅の個人負担分を決めるときは、必ず賃貸借契約書を確認して決めるようにしましょう。
2.社宅に備え付ける家具の貸与 外国人に社宅を貸与する場合に社宅を用意するだけでなく、その社宅に備える家具を用意することがあります。
これらの家具の貸与については、社宅の賃料とは別に考え、家具の貸与に係る経済的な利益は、その全額を給与課税する必要があります。この場合の経済的利益の額は、リース料相当額となり、又は、自社で家具を購入したものであれば、定額法により計算した減価償却費相当額に維持費用を加算した金額となります。
3.社宅に係る水道光熱費 役員社宅等の場合に、会社がその役員社宅の賃料のほか、水道光熱費を負担する場
合があります。水道光熱費も上記1及び2と同様に、会社が負担した場合には給与課税されます。
4.社員寮の水道光熱費 上記3の社宅の場合には、役員等の負担する水道光熱費が明確となっていますが、社員寮の場合には、個人別の金額が明確ではありません。
このように、社員寮の水道光熱費等の料金の額がそこに居住するために通常必要があると認められる範囲内のものであり、かつ、個人別の使用部分に相当する金額が明らかでない場合には、給与課税しなくてもよいことになっています(所基通36-26)。
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