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会社法ニュース2003年02月10日 ソニーや日立が改正商法による委員会等設置会社を導入 電機業界で導入相次ぐ

ソニーや日立が改正商法による委員会等設置会社を導入
電機業界で導入相次ぐ


 電機業界で改正商法における委員会等設置会社を導入する企業が相次いでいる。ソニーや日立製作所では今年6月の定時株主総会で正式決定する予定だ。グローバルな市場で業務展開していく上では、ガバナンスの強化が必要との認識が強いようだ。

ソニーは取締役会議長と代表執行役を分離
 ソニー株式会社は1月28日、平成15年4月1日から施行される改正商法に基づいた委員会等設置会社を選択することを決定。委員会等設置会社の導入により、法律に基づいたガバナンス強化が図られるとしている。同社では、委員会等設置会社選択に伴い現行の監査役・監査役制度を廃止し、過半数の社外取締役で構成される監査委員会、指名委員会、報酬委員会及び執行役制度を導入する。すでに導入している執行役員制度については、ソニー独自の制度として継続する。
 なお、取締役会は社内取締役及び社外取締役を合わせて10名以上20名以下で構成。社外取締役は現在3名だが、増員する方向だ。また、商法では求められていないが取締役会議長と代表執行役の分離を制度化するとしている。

日立製作所はグループ企業一体で
 日立製作所及び日立グループ上場子会社・関連会社18社の計19社は1月30日、改正商法における委員会等設置会社を今年6月の株主総会で選択することを公表。日立グループの主要会社が委員会等設置会社に移行することにより、透明性の高いグループ経営を行う他、ガバナンスに対する信頼性を高めることによりグローバルな事業展開を行うなどの目的がある。なお、透明性の高い経営を行うため、4人の社外取締役を招聘する。

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