コラム2015年01月05日 【今週の専門用語】 非居住無制限納税義務者(2015年1月5日号・№577)
非居住無制限納税義務者
相続や贈与による財産取得時に外国に居住していた者は、「国内財産」だけが相続・贈与税の課税対象となる。ただし、①財産取得時に日本国籍を有している者で、「被相続人・贈与者」又は「財産を取得した者」が相続開始日(贈与日)前5年以内に日本国内に住所を有したことがある、あるいは②財産を取得した時に日本国籍を有していない者で、被相続人・贈与者が日本国内に住所を有している場合、外国財産も相続・贈与税の対象になる。①②に該当する者が非居住無制限納税義務者である。
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