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コラム2015年02月23日 【資料解説】 確定拠出型年金の算定方法など、国外財産調書制度FAQを見直し(2015年2月23日号・№583)

資料解説
ファントム・ストックの取扱いも
確定拠出型年金の算定方法など、国外財産調書制度FAQを見直し

 国外財産調書の2回目の申告を迎える中、国税庁は2月16日、「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を一部更新した。「国外で加入した確定拠出型年金に関する権利の価額」など、6つのQ(次頁参照)を新設したほか、ジョイント口座といった共有財産の価額(本誌570号、今号42頁参照)など、新たな取扱いも示している。
12月末の解約返戻金の額で評価  新たに追加されたQのうち、「国外で加入した確定拠出型年金に関する権利の価額の算定」については、その年の12月31日に解約することとした場合に支払われる解約返戻金の額を財産の価額として差し支えない旨が明らかにされている(Q22)。また、国外財産の相続があった場合の国外財産調書の提出義務については、①その年の12月31日において遺産分割が行われていない場合は、法定相続分であん分した価額により判断し、②遺産分割により相続人それぞれの持分が定まっている場合は、それぞれの持分に応じた価額により判断することとされている(Q30)。
提出期限後も訂正が可能  平成26年中に国外財産をすべて譲渡し、これに伴い生じた申告漏れがあった場合については、過少申告加算税の加重措置が適用されるケースがある。原則として過少申告加算税の加重措置の適用を判断すべき国外財産調書は、その修正申告等に係る年分の国外財産調書(その年の翌年に提出すべき国外財産調書)となるが、「年の中途においてその修正申告等の基因となる国外財産を譲渡等により有しないこととなった場合」には、その年分の前年分の国外財産調書(この場合は平成26年国外財産調書)により判断されることになる(Q36)。
 また、提出した国外財産調書の記載内容に誤りがあった場合については、提出期限内だけでなく、期限後であっても、再度提出して訂正することが可能。ただし、当初提出した国外財産調書及び国外財産調書合計表に記載済みの国外財産を含め、すべての国外財産を記載する必要があるとしている(Q39)。
制限株式ユニットも同様  そのほか、その年の12月31日が権利行使可能期間内に存しないストックオプションに関する権利については、国外財産調書に記載する必要はないが、株価を指標としてその価値相当額を現金で支給することとされている自社株連動型報酬(ファントム・ストック)に関する権利や、一定期間経過後に株式を無償取得することができる権利である制限株式ユニット(RSU)についても、同様である旨が明らかにされている(Q24)。

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