コラム2015年04月20日 【今週の専門用語】 債務不履行と不法行為(2015年4月20日号・№591)
債務不履行と不法行為
債務不履行(民法415)と不法行為(民法709)は、違法行為を理由に損害賠償を請求することができるという点で共通している。相違点は、債務不履行は契約のなかで生じた不完全履行などを理由に損害賠償を請求できるのに対し、不法行為は契約関係がない場合でも損害賠償を請求できるという点にある。そのほか両者の相違点として挙げることができるのが、遅延損害金の起算点である。債務不履行は履行請求時(催告時)、不法行為は不法行為時が遅延損害金の起算点となる。
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