資料2015年03月31日 【税務通達等】 「国税通則法基本通達」(徴収部関係)の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年3月2日)
徴管2-7
徴徴5-4
平成27年3月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年4月1日以降はこれによられたい。
なお、平成27年3月31日以前に申請された納税の猶予については、従前の取扱いによることとする。
(趣旨)
平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
別紙(PDFファイル/524KB)
PDFファイルを表示(20150331_5_01.pdf)
徴徴5-4
平成27年3月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年4月1日以降はこれによられたい。
なお、平成27年3月31日以前に申請された納税の猶予については、従前の取扱いによることとする。
(趣旨)
平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
別紙(PDFファイル/524KB)
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