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資料2015年03月31日 【税務通達等】 「国税通則法基本通達」(徴収部関係)の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年3月2日)

 徴管2-7
 徴徴5-4
 平成27年3月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

 国税庁長官
 (官印省略)

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年4月1日以降はこれによられたい。

なお、平成27年3月31日以前に申請された納税の猶予については、従前の取扱いによることとする。

(趣旨)

平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。

 記

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

別紙(PDFファイル/524KB)

PDFファイルを表示(20150331_5_01.pdf)

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