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解説記事2015年08月03日 【税制改正解説】 平成27年度における消費税・間接諸税関係の改正について(2015年8月3日号・№605)

税制改正解説
平成27年度における消費税・間接諸税関係の改正について
 猪俣裕一

はじめに

 デフレ脱却と経済再生、地方創生への取り組み、国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和などの観点から、国税に関し、所要の施策を講じるため、その内容を織り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」は、平成27年2月7日に国会に提出された。その後、同法案は3月13日に衆議院を通過し、3月31日に参議院本会議で可決・成立し、同日に公布された。
 以下、この改正による間接税関係の改正について説明する。

Ⅰ 消費税関係の改正

1 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
(1)消費税率引上げの施行日の変更
 ① 改正の経緯等
 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号。以下「抜本改革法」という。)による消費税率の引上げは、経済に与える影響や事業者の事務負担等を総合的に勘案し、二段階で行うこととされており、第一段階目の税率引上げについては、平成26年4月1日に、法律の規定どおり実施された。他方で、社会保障制度を次世代に引き渡していく責任を果たすとともに、市場及び国際社会における国の信認を確保する観点から、抜本改革法附則第18条第3項に規定されていたいわゆる景気判断条項については、削除することとされた。
 ② 改正の内容  第二段階目の税率引上げについて規定している抜本改革法第3条の施行日(抜本改革法附則1二)を、平成27年10月1日から平成29年4月1日とする改正が行われた。
 具体的には、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第18条において、抜本改革法第3条の施行日(抜本改革法附則1二)を改正するほか、所要の整備が図られている。
 なお、この改正にあわせて、抜本改革法附則第18条第3項(消費税率の引上げに当たっての措置)に規定されていたいわゆる「景気判断条項」が削除されている。
 ③ 適用関係  この改正は、平成27年4月1日から施行されている(改正法附則1本文)。
 この改正によって、7.8%(地方消費税を含めた税率は10%)の税率は、別段の定めのあるものを除き、平成29年4月1日(以下「平成29年施行日」という。)以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用され、平成26年4月1日から平成29年施行日の前日(平成29年3月31日)までの間に、国内において事業者が行った資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物については、従前の例(旧税率6.3%。地方消費税を含めた税率は8%)によることとされている(改正法第18条による改正後の抜本改革法附則15)。
(2)消費税率引上げに伴う経過措置に係る所要の整備
 ① 改正前の制度の概要
 抜本改革法附則第16条(抜本改革法第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)においては、平成27年10月1日に予定されていた第二段階目の消費税率引上げに伴う税率等に関する経過措置が規定されていた。具体的には、第一段階目(平成26年4月1日施行)の税率引上げに伴う経過措置について、必要な読替えを行った上で準用することとされていた(抜本改革法附則16①~③)。
 また、抜本改革法の規定による委任に基づき、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第317号。以下「26年改正政令」という。)の附則においても一定の経過措置が規定されていた。
 ② 改正の内容  上記の経過措置については、第2段階目の税率引上げの施行日が平成29年4月1日に変更されたことに伴う見直しを行うとともに、平成27年度税制改正において「いわゆるリバースチャージ方式」(後述)が導入されたことに伴う所要の規定の整備が行われている(改正法18による改正後の抜本改革法附則16)。
 また、リバースチャージ方式の導入に伴い経過措置の読替部分が複雑になることから、平成27年度税制改正において読替えに関する規定部分が表形式に改められているが、各経過措置の考え方に変更はない。
 ③ 適用関係  この改正は、消費税率引上げの施行日の変更に係る改正とともに平成27年4月1日から施行されている(改正法附則1本文)。
(3)その他  「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)は、第二段階目の消費税率引上げ日(平成27年10月1日)から1年半後の平成29年3月31日限りでその効力を失う限時法であるが(転嫁対策特別措置法附則2①)、消費税率の引上げ時期が1年半延期されたことを踏まえ、同法の期限についても1年半後の平成30年9月30日とされた。

2 国境を越えた役務の提供に対する課税の見直し
(1)改正前の制度の概要
 ① 課税対象及び納税義務者
 国内取引に係る消費税の課税対象については、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」(旧消法4①)とされ、納税義務者については、「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」(旧消法5①)とされている。
 ② 内外判定基準  資産の譲渡等が国内で行われたか否かの判定、すなわち、消費税が課される取引の要件である「国内取引であること」の判定基準(以下「内外判定基準」という。)については、「資産の譲渡又は貸付け」は、当該譲渡又は貸付けが行われる時に当該資産が所在していた場所によって、「役務の提供」は、当該役務の提供が行われた場所によって、それぞれ判定することを原則としつつ、政令で定める一定のものについては政令で定める場所によって判定することとされている(旧消法4③、旧消令6①②)。
(2)改正の内容  役務の提供のうち、“情報の提供・設計”や“役務の提供が行われた場所が明らかでないもの”に係る内外判定については、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地が国内にあるか否かによって内外判定が行われていたため、国外事業者によって国境を越えて行われる電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供については、国外取引とされていた。その結果、こうした役務の提供については、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じることとなり、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じている状況にあった。
 こうした競争条件に不均衡が生じている現状を是正する観点から、国内外にわたって行われる電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引について、以下に掲げる改正が行われた。
 ① 内外判定基準の見直し  資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と定義した上で(消法2①八の三)、役務の提供に係る内外判定基準については、以下のとおりとされた(消法4③二・三)。
 役務の提供である場合(電気通信利用役務の提供を除く。)  ⇒ 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 電気通信利用役務の提供である場合  ⇒ 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 イ 電気通信利用役務の提供の範囲  「電気通信利用役務の提供」は、インターネット等の電気通信回線を介して行われる電子書籍・音楽、ソフトウエア(ゲーム等の様々なアプリケーションを含む。)の提供、ネット広告の配信などの役務の提供や電気通信回線を介してのみ行うコンサルテーションなどの役務の提供が広く該当することになるが、電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供や、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当しない(消法2①八の三)。 
 ロ 内外判定における「居所」について  居所については、「現在まで引き続いて1年以上居住する場所」とされているが、これは、所得税法に規定する「居住者」(所法2①三)の概念と整合性を持たせるとともに、旅行者やビジネスマン等が短期間滞在する場所をもって内外判定を行うといった煩雑さを避けることを目的としており、実務においては、電気通信利用役務の提供を行う事業者が、通常、把握することが可能な客観的基準(顧客が申し出た住所地と決済情報を照合するなど、住所等を判断することにつき合理性が認められる方法)に基づき判断すれば足りると考えられる。
 なお、住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上居住する場所がない者に対して行われる電気通信利用役務の提供に係る内外判定は、国内以外の地域で行われたものとされている(消法4③但し書)。
 ハ 「特定仕入れ」に係る内外判定基準について  いわゆるリバースチャージ方式による課税対象取引である「特定仕入れ」(事業者が事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)が国内で行われたか否かの判定については、当該特定仕入れとして他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る改正後の消費税法第4条第3項第3号に定める場所が、国内にあるか否かによって行うこととされた(消法4④)。
 ② 課税方式(課税対象及び納税義務者)の見直し  内外判定基準の見直しに伴い、国外の事業者が国境を越えて日本の事業者や消費者に対して行う電気通信利用役務の提供については、国内取引として課税の対象となるが、日本国内に何らの拠点も持たない国外の事業者に対して消費税の申告納税義務を課すままでは、適正な税務執行の確保に自ずと限界があると考えられる。
 このため、電気通信利用役務の提供を、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「それ以外(以下「消費者向け電気通信利用役務の提供」という。)」に分けた上で、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、当該役務の提供を受ける事業者(課税仕入れを行った事業者)に納税義務を課すいわゆるリバースチャージ制度を導入する改正が行われた。
〔課税対象の見直し〕  課税対象である資産の譲渡等から“特定資産の譲渡等に該当するもの”を除くとともに、「特定仕入れ」が課税対象に加えられた(消法4①)。
 「特定資産の譲渡等」とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(消法2①八の四)及び「特定役務の提供」(消法2①八の五)をいう(消法2①八の二)。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」(消法2①八の四)  国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが該当する。
「特定役務の提供」(消法2①八の五)  資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)が該当するとされており、政令では次のように規定されている。
 (特定役務の提供の範囲)
第2条の2
 法第2条第1項第8号の5に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
 なお、特定役務の提供は、非居住者であるタレントやスポーツ選手等が行う役務の提供をいうが、特定役務の提供に係る改正については、後述する。
「国外事業者」(消法2①四の二)  国外事業者とは、所得税法に規定する「非居住者」(所法2①五)である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人(法法2四)をいう。
〔納税義務者の見直し〕  納税義務の対象となる課税資産の譲渡等から“特定資産の譲渡等に該当するもの”を除くとともに、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの(以下「特定課税仕入れ」という。)を行った事業者に対して、消費税の納税義務を課すこととされた(消法5①)。
 なお、電気通信利用役務の提供のうち事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないもの(消費者向け電気通信利用役務の提供)については、従来通り、当該役務の提供を行った事業者が納税義務者となる。
「特定課税仕入れ」(消法5①)  「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。また、「特定仕入れ」は、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等、すなわち国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供が該当する。
 したがって、国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供については、これらの役務の提供(特定資産の譲渡等)を受けた国内の課税事業者に納税義務が発生する(リバースチャージ方式の対象となる)こととなる。
 イ 事業者向け電気通信利用役務の提供(消法2①八の四)の範囲   「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、「電気通信利用役務の提供」のうち、その取引に係る納税義務者が役務の提供を行う事業者から、役務の提供を受ける事業者(仕入れを行う事業者)に転換されるいわゆるリバースチャージの対象となる役務の提供の範囲を規定するものである。
  具体的には、「国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る“役務の性質”又は当該役務の提供に係る“取引条件等”から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。」とされている。
  したがって、インターネット等の電気通信回線を介して提供されるサービスの性質、又はサービスの提供に係る取引条件等(契約内容など)から、その提供先が事業者に限られると判断されれば、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する一方、電子書籍や音楽の配信等のように広く消費者に提供されている取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当しないこととなる。
  取引条件等の判断に当たっては、例えばインターネットから申込みを受け付ける様なクラウドサービス等の電気通信利用役務の提供に係るポータルサイトなどにおいて、“事業者”か“消費者”かを尋ねた上で、事業者を選択した者に限ってサービスを提供するケース(購入者側の判断に委ねている場合)があるが、そうした方法だけでは“取引条件等”から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られることにはならない。
  なお、電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものの範囲が限定的に規定されているため、結果として、「消費者向け電気通信利用役務の提供」には、事業者も利用する様々なサービスが含まれることとなる。
 ロ 事業者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者の義務   国内において(国内事業者に対して)行う事業者向け電気通信利用役務の提供については、消費税の課税対象から除外されているため、当該役務の提供を行う国外事業者に消費税の納税義務は発生しない(消法4①、5①)。しかし、当該国外事業者に対しては、その取引に際して、当該役務の提供を受ける国内事業者にリバースチャージによる納税義務が発生する旨を、あらかじめ表示することが義務付けられている(消法62)。
  具体的には、事業者向け電気通信利用役務の提供に係るホームページ、パンフレットなど取引条件を提示する際に、その旨を表示することが求められる。
  なお、本規定による表示の有無は、当該事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける国内事業者の納税義務(リバースチャージによる納税義務)には、影響しない。
 ハ 特定課税仕入れ(いわゆるリバースチャージ)に係る課税標準   特定課税仕入れに係る消費税の課税標準については、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とされている(消法28②)。
  これは、国内事業者における特定課税仕入れは、“国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供”であり、当該国外事業者に消費税の納税義務が発生しないためであるが、他の国内取引に係る課税標準の計算と異なり、税抜計算を行う必要はないことに注意が必要である。
 ニ 特定課税仕入れを行った国内事業者に対する経過措置等  ・“国外事業者による表示の有無”と“リバースチャージによる納税義務”の関係   特定課税仕入れを行った(事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた)国内事業者(免税事業者を除く。)は、当該特定課税仕入れについて消費税の納税義務が発生するが(消法4①、5①、9①)、国外事業者による上記ロの表示(消法62)の有無は、国内事業者における特定課税仕入れに係る納税義務に影響を与えない。
 ・課税売上割合95%以上の課税期間における経過措置   課税売上割合が95%以上である課税期間については、当分の間、その課税期間中に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定を適用する旨の経過措置が設けられている(改正法附則42)。
  したがって、課税売上割合が恒常的に95%以上となる事業者においては、リバースチャージ方式に係る新たな事務負担は発生しないと考えられるが、課税売上割合は、その課税期間が終了するまで確定しないことから、特定課税仕入れに該当する仕入れについては、事後的に確認できるようにしておくことが望ましいと考えられる。
  また、簡易課税制度の適用を受ける課税期間においても同様の経過措置が設けられている(改正法附則44②)。
 ホ 電気通信利用役務の提供に係る判定フロー   上記のとおり、電気通信利用役務の提供については、“事業者向け”と“それ以外(消費者向け)”に分けた上で、それぞれの適用関係を判断することとなるが、その判定フローは次頁図表1のとおりとなる。

 ③ 消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者における仕入税額控除の制限   電気通信利用役務の提供が国内で行われたか否かの判定は、その提供を受ける者の住所地等で行うこととされたため(消法4③三)、国外事業者が、国内の事業者や消費者に対して行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、国内取引として当該国外事業者が申告納税義務を負うことになる。また、当該消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内の課税事業者においては、課税仕入れが発生し、原則として、仕入税額控除制度の適用を受けることになる(消法30①)。
  しかし、納税義務者である国外事業者は通常執行管轄の及ばない国外に所在することから、税務執行を通じて適正な申告納税の履行を促すことには自ずと限界があり、結果として、国外事業者による納税なき、国内の課税事業者による仕入税額控除制度の適用という新たな問題の発生が懸念される。改正の結果、新たに課税上の問題が生じることとなれば、消費税制度に対する信頼性を却って損なうおそれもあることから、27年度税制改正においては、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、当分の間、仕入税額控除制度の適用対象外とする経過措置が設けられた(改正法附則38①本文)。
  他方で、適正な申告納税を行う蓋然性が高いと考えられる登録国外事業者(後述)から提供を受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、一定の帳簿及び請求書等の保存を要件として、仕入税額控除制度の適用を認めることとされている(改正法附則38①但し書、②③)。
 イ 消費者向け電気通信利用役務の提供について   「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、「電気通信利用役務の提供」(消法2①八の三)から「事業者向け電気通信利用役務の提供」(消法2①八の四)を除いた概念として本稿で用いている用語である。したがって、「消費者向け電気通信利用役務の提供」の中には、事業者が利用する電気通信利用役務の提供が含まれ得ること、その提供者には国外事業者だけではなく国内事業者も存在することに留意が必要である。
 ロ 仕入税額控除制度の適用を受けるための要件   消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の適用にあたっては、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされているが(消法30⑦)、登録国外事業者から提供を受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る同項の規定の適用については、通常の課税仕入れに係る帳簿及び請求書等の記載事項に加え、帳簿については、登録国外事業者の「登録番号」が、請求書等については、「登録番号」と「当該消費者向け電気通信利用役務の提供を行った国外事業者が納税義務者である旨」が、それぞれ記載されている必要がある。
 ハ 電子的方式による保存について   「消費者向け電気通信利用役務の提供」について仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な請求書等について、請求書等の記載事項に係る電磁的記録の保存をもって代えることができることとされている(改正法附則38③)。
  なお、この電磁的記録の保存に当たっては、当該電磁的記録の保存場所に、当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならないとされている(改正消規則附則2①)。
 ④ 登録国外事業者制度   登録国外事業者制度は、消費税の申告納税を適正に履行する蓋然性が高いと認められる国外事業者に対して、国税庁長官が登録番号を付与する制度である(改正法附則39)。
  この、国税庁長官の登録を受けようとする国外事業者(課税事業者に限る。)は、必要な事項を記載した申請書等を、納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出し(改正法附則39②、改正消規則附則3①②)、国税庁長官は、当該申請に係る国外事業者(課税事業者に限る。)を国外事業者登録簿に登録し、公表することとされている。 なお、国外事業者が一定の要件に該当する場合は、その登録を拒否することができるとされている(改正法附則39⑤)。
 ⑤ その他の経過措置
 イ 特定契約に基づき提供する継続的電気通信利用役務の提供に係る経過措置
  改正法の施行日(平成27年4月1日)前に締結した電気通信利用役務の提供に係る契約(以下「特定契約」という。)に基づいて、改正法の適用日(平成27年10月1日)前から引き続き行われる電気通信利用役務の提供については、改正前の規定が適用されることとされている(改正消令2①本文)。
  また、特定契約に基づいて、適用日前から引き続き行われる特定課税仕入れについては、改正前の規定が適用されるので、リバースチャージ方式による納税義務は発生しない(改正消令2②本文)。
  なお、いずれの場合についても、改正法の施行日(平成27年4月1日)以後に当該電気通信利用役務の提供に係る対価の額又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額が変更された場合には(増額・減額に関わらず)、本経過措置の適用はなくなるため注意が必要である(改正消令2①但し書)。
 ロ 小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置   事業者免税点制度(消法9①)は、原則として、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者に適用される制度であるが、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準が見直される平成27年10月1日前後における同制度の適用については、次に掲げる経過措置が設けられている。
 ・平成27年10月1日の属する課税期間   免税事業者については、その課税期間の基準期間(消法2①十四)又は特定期間(消法9の2①)の初日から改正法が施行されていたものとして計算した基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、平成27年10月1日から、その課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法第9条第1項本文の規定は適用されない(改正法附則36①)。
  また、本経過措置によって計算した基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者(本経過措置の適用を受ける事業者に限る。)に対しては、平成27年10月1日を含む課税期間中に「消費税簡易課税選択届出書」をその納税地を所轄する税務署長に提出することで、簡易課税制度の適用を認める経過措置が設けられている(改正消令4)。
 ・平成27年10月2日以後に開始する課税期間   その課税期間の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高の計算については、基準期間の初日又は特定期間の初日から改正法が施行されていたものとして、これらの課税売上高を計算することとされている(改正法附則36②)。
 (注)上記①及び②の経過措置については、基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるとき(困難の程度は問わない。)は、これらの規定にかかわらず、平成27年4月1日から同年6月30日までの期間における課税売上高(平成27年4月1日から改正法が施行されていたものとした場合の課税売上高をいう。)を年換算した金額によって判断することを認める特例が設けられている(改正法附則36③④)。
(3)適用関係  この改正は、(特定役務の提供に係る部分を除き、)平成27年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ(特定課税仕入れを含む。)について適用される(改正法附則1三ロ、35)。
 ただし、登録国外事業者の登録申請に係る規定については、平成27年7月1日から施行されるため、同日以後であればその申請が可能となる(改正法附則1二リ)。

3 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
(1)改正前の制度の概要
 税務署長の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者(以下「外国人旅行者」という。)に対して、当該外国人旅行者がその出国の際に持ち出す物品(最終的に輸出され、通常生活の用に供する物品に限る。)を所定の手続により譲渡した場合には、消費税が免除される(消法8)。
 ここにいう輸出物品販売場とは、所定の手続を行って消費税を免税で販売するために、事業者が経営する販売場で、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいうため、その税務署長の許可は輸出物品販売場毎に行われ、外国人旅行者に譲渡する物品に係る消費税法第8条第1項の規定の適用を受けるための手続(以下「免税販売手続」という。)は、当該輸出物品販売場において行うこととされている。
(2)改正の内容
 ① 輸出物品販売場に係る許可手続等の整備
 輸出物品販売場の許可要件については、これまで法令上明確にされておらず、法令解釈通達において示されていた(旧消基通8-2-1)。平成27年度税制改正においては、手続委託型輸出物品販売場制度が創設されることも踏まえ、輸出物品販売場制度の許可要件等について法令に規定が設けられた。
 イ 一般型輸出物品販売場の許可について   一般型輸出物品販売場(免税販売手続が当該販売場において行われる輸出物品販売場(従来の輸出物品販売場)。以下同じ。)に係る許可を受けようとする事業者(課税事業者に限る。)は、その旨を記載した申請書に、必要書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出することとされている(消法8⑥、消令18の2①、消規10①一、②一)。
  ただし、次に掲げる「事業者に係る許可要件」及び「販売場に係る許可要件」のいずれかを満たしていない場合には、その申請は却下される(消令18の2②一)。
 ・事業者に係る許可要件(消法8⑥一二、消令18の2②一イ)
  イ 滞納額の徴収が著しく困難である国税の滞納がないこと。
  ロ 輸出物品販売場の許可の取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
 ・販売場に係る許可要件(消令18の2②一ロハ)
  イ 現に外国人旅行者が利用する場所又は外国人旅行者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
  ロ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
 (注)改正前(平成27年3月31日まで)に輸出物品販売場の許可を受けた販売場については、平成27年4月1日において、一般型輸出物品販売場の許可を受けた販売場
 ② 手続委託型輸出物品販売場制度の創設   消費税免税店の地方への拡大及び利便性向上を図る観点から、商店街、ショッピングセンター及びテナントビル等の一定の場所及び施設(以下「特定商業施設」という。)の中で販売場を経営する事業者が、特定商業施設内に免税手続カウンター(他の事業者が経営する販売場における免税販売手続の代理をしようとする事業者が、その代理を行うための施設設備をいう。)を設置する事業者(以下「承認免税手続事業者」という。)に免税販売手続を代理させることを前提とした手続委託型輸出物品販売場制度が創設された。
 「手続委託型輸出物品販売場」とは、輸出物品販売場において外国人旅行者に対して譲渡する物品に係る免税販売手続の全てが、輸出物品販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおいてのみ行われる輸出物品販売場をいう。
 イ 手続委託型輸出物品販売場の許可について   手続委託型輸出物品販売場に係る許可を受けようとする事業者(課税事業者に限る。)は、その旨を記載した申請書に、必要書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出することとされている(消法8⑥、消令18の2②、消規10①二、②二)。
 ロ 手続委託型輸出物品販売場の設置が認められる「特定商業施設」の範囲   手続委託型輸出物品販売場を設置することができるのは、商店街、ショッピングセンター及びテナントビル等の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者に免税販売手続を委託する場合に限られるため、手続委託型輸出物品販売場と承認免税手続事業者の設置する免税手続カウンターは同じ特定商業施設内に所在することが必要となる。特定商業施設は、販売場の所在する場所又は施設によってそれぞれ規定されている(消令18の2④)。
 ハ 承認免税手続事業者の承認申請について   上記のとおり、手続委託型輸出物品販売場において販売する物品に係る免税販売手続は、承認免税手続事業者が代理して行う必要があるが、ここでいう「承認免税手続事業者」とは、一定の要件を満たす事業者(課税事業者に限る。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう(消令18の2⑥)。
 ニ 手続委託型輸出物品販売場における免税販売の下限金額の合算   輸出物品販売場における免税販売については、外国人旅行者に対して物品を譲渡する事業者の事務負担等に配慮する観点から下限金額(一般物品1万円、消耗品5千円(いずれも税抜価額))が設けられている。この下限金額について、承認免税手続事業者が免税販売手続を行う特定商業施設内の複数の手続委託型輸出物品販売場(以下「合算対象輸出物品販売場」という。)において外国人旅行者に対して譲渡する対価の額を一般物品及び消耗品の別にそれぞれ合計している場合には、これらの合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、免税販売の下限金額を判断することができることとされた(消令18⑦、18の3①)。
 ホ 免税販売手続に関し作成した記録の承認免税手続事業者における保存義務   輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録票及び購入者誓約書等について、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければならないこととされている(消規7①)。この保存義務の対象には手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者も含まれているが、手続委託型輸出物品販売場制度においては、実際に免税販売手続を行う者である承認免税手続事業者についても、一定の記録の保存義務が課されている(消令18の3②、消規10の4)。
 ヘ 一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可の切り替え   一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場については、その許可要件が異なるため、一般型輸出物品販売場から手続委託型輸出物品販売場へ移行する場合又は手続委託型輸出物品販売場から一般型輸出物品販売場へ移行する場合には、新たに税務署長の許可を受けることとされており、新たに許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失うこととされている(消令18の2⑫)。
 ③ 事前承認港湾施設内に設置する臨時販売場に係る届出制度の創設   事業者(課税事業者であって、既に他の輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。)が、臨時販売場(外航クルーズ船等による外国人旅行者に対して物品を譲渡するために期間を定めて設置する販売場をいう。以下同じ。)を設置しようとする港湾施設につき、あらかじめその納税地を所轄する税務署長の承認を受けている場合には、当該承認を受けた港湾施設(事前承認港湾施設)に臨時販売場を設置する日の前日までに、その設置期間等を記載した届出書を当該税務署長に提出することによって、当該期間に限り、当該臨時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が創設された(消法8⑧⑨、消令18の4、消規10の6)。
 ④ 出入国管理及び難民認定法の改正を踏まえた所要の措置(船舶観光上陸許可書の追加)   出入国管理及び難民認定法の改正により、法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象とする新たな特例上陸許可制度(船舶観光上陸許可制度)が設けられた(平成27年1月1日施行)ことを踏まえ、免税販売手続の際に外国人旅行者から提示を受けることとされている旅券等の範囲に、船舶観光上陸許可書を追加する改正が行われた(消令18②一イ)。
(3)適用関係  上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる輸出物品販売場の許可申請等又は同日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されている(改正法附則1、改正消令附則1、改正消規附則1)。

4 国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税方式の見直し
(1)改正前の制度の概要
 消費税の課税対象は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」(消法4①)とされており、納税義務者については、「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」(消法5①)と、それぞれ規定されている。
 また、資産の譲渡等が国内取引に該当するか否か(以下「内外判定」という。)については、「役務の提供」に係る内外判定については、当該役務の提供が行われた場所によって判定することを原則としつつ、政令で定める一定のものについては政令で定める場所によって判定することとされている(旧消法4③、旧消令6①②)。
(2)改正の内容  国内において、外国人タレント等が行う役務の提供を主たる内容とする役務の提供のうち一定のものを「特定役務の提供」と位置付け、当該特定役務の提供を受ける行為(「特定課税仕入れ」という。)に対して消費税の申告納税義務を課す、いわゆるリバースチャージ方式が創設された。具体的には、「特定役務の提供」を、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とともに「特定資産の譲渡等」と定義し、当該特定資産の譲渡等を受ける国内事業者、すなわち、「特定課税仕入れ」を行う国内事業者に対して、消費税の申告納税義務が課されることとなる(消法2①八の二、八の四、八の五、4①、5①)。
 なお、リバースチャージ方式による納税義務が発生する国内事業者においては、事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける場合と同様、課税売上割合が95%以上の課税期間においては、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定を適用することとする経過措置が置かれている(改正法附則42)。
※ 簡易課税制度の適用を受ける課税期間についても同様の経過措置が設けられている(改正法附則44②)。
 ① 特定役務の提供の範囲について  特定役務の提供とは、「資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。」とされており(消法2①八の五)、具体的な範囲については、政令で次のように規定されている。
 (特定役務の提供の範囲)
第2条の2
 法第2条第1項第8号の5に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
 消費税法施行令第2条の2に規定する「事業」の範囲(「映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業」と規定)は、所得税法第161条第2号(国内源泉所得)の規定に基づき国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業を定めた所得税法施行令第282条第1号の規定振りと同様(法令179一も同様)であることから、その範囲に異なるところはない。
 なお、所得税法第161条第2号の適用を受ける対価(源泉徴収の対象)であっても、その対象となる取引が消費税の課税対象外であれば、特定役務の提供に該当しないことは言うまでもない。
 他方で、所得税法施行令の規定を直接引用せず、上記(消令2の2)のように書き下ろし、かつ、波線部分が加えられているため、以下のような違いがある。
 ・非居住者が自己の役務を提供する場合を含む。
 ・他の事業者に対して行う役務の提供であること。
 ・不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供は含まない。
 ② 経過措置について   外国人タレント等が行う役務の提供に係るリバースチャージ制度の仕組みは、事業者向け電気通信利用役務の提供に対するリバースチャージ制度と同様のため、本制度の施行日(平成28年4月1日)前後に行われる取引に対する適用関係については、電気通信利用役務の提供に係る経過措置を読み替えて準用することとされている(改正法附則48②)。
 ③ 適用関係   この改正は、平成28年4月1日以後に国内で行われる資産の譲渡等(特定役務の提供)及び課税仕入れ(特定課税仕入れ)について適用される(改正法附則1五ハ、48)。

5 介護保険法の改正に伴う所要の規定の整備
(1)改正の内容
 地域における医療及び介護の総合的な確保の推進等を目的とした、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)による介護保険制度の改革を踏まえ、消費税の非課税関係の規定について以下の見直しが行われた。
① 小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行(平成28年4月1日施行)を踏まえ、消費税が非課税とされる地域密着型介護サービスの対象に地域密着型通所介護が加えられた(消令14の2③二)。
② 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行(平成27年4月1日施行)を踏まえ、消費税が非課税とされる介護予防サービス及び特例介護予防サービスの対象から介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を除くとともに、医療介護総合確保推進法附則第11条及び第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定による介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については非課税とされる介護予防サービス及び特例介護予防サービスの対象に加える等の所要の規定の整備が行われた(消令14の2③五、六)。
③ 地域支援事業(新介護予防・日常生活支援総合事業)の見直し(平成27年4月1日施行)を踏まえ、消費税が非課税とされる介護サービスとして介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる新介護予防・日常生活支援総合事業を加えるとともに、旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる旧介護予防・日常生活支援総合事業を非課税となる介護サービスの対象とすることとされた(消令14の2③十二、平成24年厚生労働省告示第307号)。
④ その他
 イ 生活保護法の介護扶助の対象に介護保険法における新介護予防・日常生活支援総合事業に相当する支援(以下「介護予防・日常生活支援」という。)が加えられたことを踏まえ、消費税が非課税とされる介護サービスの対象に介護予防・日常生活支援が加えられた(消令14の2③十三、平成12年厚生省告示第190号)。
 ロ 地域包括支援センターが行う包括的支援事業について、在宅医療と介護との連携を推進するための事業、生活支援・介護予防の体制整備のための事業及び認知症施策の推進のための事業(以下「在宅医療介護連携推進事業等」という。)が加えられたことを踏まえ、消費税が非課税とされる包括的支援事業として行われる資産の譲渡等に在宅医療介護連携推進事業等を追加する等の所要の規定の整備が行われた(平成24年厚生労働省告示第307号)。
 ハ 介護保険法上の介護予防サービスについて改正が行われたことを踏まえ、消費税が非課税とされる介護サービスから除かれる資産の譲渡等(特別な居室や食事の提供、利用者の選定による実施地域外での介護サービスに要する交通費又は送迎費等)について、所要の規定の整備が行われた(平成12年大蔵省告示第27号)。
(2)適用関係 ① (1)①の改正は平成28年4月1日から適用される(改正消令附則1三)。
② (1)②③の改正は平成27年4月1日から適用されている(改正消令附則1、平成27年厚生労働省告示第231号)。
③ (1)④イの改正は平成27年4月1日から適用されている(平成27年厚生労働省告示第234号)。
④ (1)④ロの改正は平成27年4月1日から適用されている(平成27年厚生労働省告示第232号)。
⑤ (1)④ハの改正は平成27年4月1日から適用されている(平成27年財務省告示第108号)。

6 生活困窮者自立支援法の施行に伴う規定の整備  平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の「認定生活困窮者就労訓練事業」において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等については、障害者支援施設、授産施設等を経営する事業等において生産活動としての作業に基づき行われるものと同様に、当該資産の譲渡等を受ける事業者の仕入税額控除を可能とする観点から、非課税の対象から除くこととされた(消法別表1七ロ)。
 この改正は、平成27年4月1日から適用されている(改正法附則1)。

7 身体障害者用物品の指定  消費税においては、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等が非課税とされている(消法別表1十)。
 今回の改正では、「視覚障害者用携帯型日本銀行券種類識別装置」が新たに非課税物品に加えられたほか、既に非課税物品に指定されている物品で個別製品名が掲げられているものについて、バージョンアップ等に伴う所要の改正が行われている。
 この改正は、平成27年4月1日から適用されている(平成27年厚生労働省告示第91号)。

Ⅱ 酒税関係の改正

1 食品表示法に基づく酒類の収去に係る酒税の非課税措置
 平成25年6月に公布された食品表示法(平成25年法律第70号)では、内閣総理大臣は必要があると認めるときは、食品関連事業者等(食品の製造、加工若しくは輸入を業とする者又は食品の販売を業とする者をいう。)に対して立入検査等を行うことができることとされ、試験の用に供するために必要な限度において、食品又は原材料を無償で収去することができることとされている。この収去は、酒類を含む食品に関する表示の適正を確保するという公益上の必要性があることから、同法の規定に基づき、酒類の製造場又は保税地域から収去される酒類について、酒税を非課税とすることとされた(酒令10)。
 なお、同法の規定により酒類を収去された酒類製造者等は、収去された酒類に関する事項を帳簿に記載しなければならないこととされた(酒規14①七、②二)。
 この改正は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)以後に酒類の製造場又は保税地域から収去される酒類について適用されている(食品表示法権限委任政令附則1)。

2 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の延長  ウイスキー等に係る関税を無税とする関税暫定措置法の適用期限が平成28年3月31日まで1年延長されることから、これに併せて、本特例の適用期限についても平成28年3月31日まで1年延長することとされた(措法87の5)。

Ⅲ たばこ税関係の改正

1 旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止
(1)改正の背景等
 旧3級品の紙巻たばこは、昭和60年4月の専売納付金制度の廃止に伴うたばこ消費税(現行のたばこ税)の創設の際に、専売制の下で価格面や納付金率の面で特別に配慮されていたことや、主として高齢者によって長年親しまれてきているものである等の理由から、当分の間の措置として、通常の紙巻たばこよりも低い税率とされていた(旧た法附則2)。
(注)旧3級品の紙巻たばことは、専売納付金制度下において3級品とされていた、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいう。
 平成22年10月のたばこ税率(たばこ特別税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率を含む。以下同じ。)の引上げ以降、紙巻たばこ全体の消費量が減少する中で、低価格である旧3級品の紙巻たばこの消費量は急増しているといった旧3級品の紙巻たばこを取り巻く状況に大きな変化が生じているとともに、旧3級品の紙巻たばこの特例税率は制度的に国産6銘柄だけに適用されているため、WTO協定等の内外無差別の原則に違反しているのではないかといった指摘があったところである。
(2)改正の内容
 ① 旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止
  製造たばこに対しては、個別間接税として、国が課税権者である国のたばこ税及びたばこ特別税と、地方公共団体が課税権者である地方のたばこ税(道府県たばこ税及び市町村たばこ税)が、それぞれ課されている。
  旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率は、国税であるたばこ税及びたばこ特別税並びに地方税である道府県たばこ税及び市町村たばこ税の4税目においてそれぞれ設けられているが、平成27年度税制改正においては、これら4税目の旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率は平成28年4月1日に廃止することとし、併せて、特例税率の廃止に伴う一定の経過措置が講じられている。
 ② 旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴うたばこ税率の経過措置   旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率は、平成28年4月1日に廃止することとされているが、今回の特例税率の廃止に伴うたばこ税率の引上げ額が、従来の引上げ額に比べて大きなものとなることから、税率の急激な変更による旧3級品の紙巻たばこの喫煙者に与える影響等を緩和する観点から、段階的なたばこ税率の引上げとなるよう所要の経過措置が設けられている。一般の紙巻たばこと同じ本則税率を平成31年4月1日以後に製造たばこの製造場から移出される旧3級品の紙巻たばこについて適用することとし、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に製造たばこの製造場から移出される旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税率は、本則税率の規定にかかわらず、段階的なたばこ税率の引上げとなるよう所要の経過措置が講じられている(改正法附則50、103、地方税法等改正法附則12、20)(表1参照)。
 ③ 手持品課税   旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴う旧3級品の紙巻たばこのたばこ税率の段階的な引上げに際しては、たばこ税率の引上げ時に流通段階にある旧3級品の紙巻たばこに対して手持品課税を実施することとされている。
  具体的には、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税率の引上げの日(以下「税率引上げ実施日」という。)に製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、販売のために所持する旧3級品の紙巻たばこの本数(2以上の場所で旧3級品の紙巻たばこを所持している場合には、その合計本数)が5,000本以上である製造たばこの製造者又は販売業者(以下「販売業者等」という。)に対しては、販売業者等が製造たばこの製造者として、その所持する旧3級品の紙巻たばこを税率引上げ実施日に製造たばこの製造場から移出したものとみなして、税率引上げ額と同額のたばこ税等を課税することとされている(改正法附則52、105、地方税法等改正法附則12、20)。
  具体的な税率引上げ実施日、申告期限、納期限及び手持品課税の税率については、表2のとおりである。

 ④ 未納税移出等の経過措置   税率引上げ実施日前に、旧3級品の紙巻たばこを未納税移出又は輸出免税により製造場から移出した場合で、税率引上げ実施日以後に条件不履行があり、その旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税を徴収することとなった場合におけるたばこ税の税率は、当該税率引上げ実施日に適用される税率となる(改正法附則51)。
 ⑤ たばこ特別税に関する規定の改正   上記のとおり、製造たばこには、国と地方のたばこ税のほか、たばこ特別税が課されており、今回廃止することとされた旧3級品の紙巻たばこの特例税率は、国税であるたばこ税のほかにたばこ特別税においても設けられているため、たばこ特別税の根拠法である「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律」に定められた旧3級品の紙巻たばこの特例税率(旧債務承継財確法8②)についても、平成28年4月1日に廃止することとし、併せて、段階的なたばこ特別税率の引上げとなるよう所要の経過措置が講じられている(改正法12、改正法附則103)。
  また、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ特別税の税率が引き上げられることに伴い、改正法附則第104条及び第105条において上記③及び④と同様の規定が設けられている。
 (注)たばこ特別税は、国のたばこ税の申告納付にあわせて申告納付することとされているため、手持品課税に係るたばこ特別税についても、手持品課税に係るたばこ税の申告納付にあわせて申告納付することとされている。

2 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の延長  紙巻たばこに係る関税を無税とする関税暫定措置法の適用期限が平成28年3月31日まで1年延長されることから、これに併せて、本特例の適用期限についても平成28年3月31日まで1年延長することとされた(措法88の2)。

Ⅳ 揮発油税及び地方揮発油税関係の改正
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定されている揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の延長  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定されている揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図ることを目的としており、これまでも沖縄の産業振興、県民生活の安定・向上に大きく寄与してきているところであるが、平成27年5月14日の適用期限の到来に際しては、沖縄県の最近の社会経済状況及び県民生活の実態、ガソリン価格の引下げ効果等の検証の結果を踏まえ、その適用期限を5年延長することとされ、平成32年5月14日までとされた(沖特法80①三、沖特令74)。

Ⅴ 石油石炭税関係の改正

輸入沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置の延長
 「輸入沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置」については、平成27年3月31日までの措置とされていたが、この適用期限の到来に伴い、電気料金の引下げ効果の検証の結果等を踏まえ、5年延長することとされ、平成32年3月31日までの措置とされた(措法90の4の3)。

Ⅵ 自動車重量税関係の改正

1 自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「エコカー減税」)の延長等
(1)改正前の制度の概要
 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受けるものについて、その納付すべき自動車重量税を免税、75%軽減又は50%軽減とすることとされている(旧措法90の12①~③、旧措規40の2①~ )。
(2)改正の内容  エコカー減税については、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、燃費基準の移行を円滑に進めるとともに、足下の自動車の消費を喚起することにも配慮し、経過的な措置として、平成32年度燃費基準への単純な置き換えを行うとともに、現行の平成27年度燃費基準によるエコカー減税対象車の一部を引き続き減税対象とする等の措置を講じた上で、その適用期限を2年延長することとされた(措法90の12)。
 具体的には、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける表3の自動車について、その納付すべき自動車重量税を免税、75%軽減、50%軽減又は25%軽減することとされた(措法90の12①~④、措置規40の4①~ )。


 表3の免税対象車については、新車に係る新規検査時に交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに受ける最初の自動車検査証の交付等(2回目の車検)に係る自動車重量税が免除される。ただし、新車に係る新規検査の際に確認された環境性能に影響を及ぼすような一定の改造が行われた場合は除かれる(措法90の12⑤、措規40の4)。
(注)75%軽減、50%軽減又は25%軽減の基礎となる自動車重量税の税率は、自動車重量税法第7条に規定する本則税率となる(措法90の11①)。
 なお、今般の改正によりエコカー減税の対象外となる自動車については、平成29年4月30日までの間に受ける新車に係る新規検査の際の自動車重量税の税率について、自動車重量税法第7条に規定する本則税率を適用することとする経過措置が講じられている(改正法附則99②)。
(3)適用関係  上記の改正は、平成27年5月1日以後に自動車検査証の交付を受ける自動車について適用されている(改正法附則1一)。

2 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の延長  「公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置」については、バリアフリー化をさらに進めていくために、公的な支援を通じた適切な導入インセンティブを確保する観点等から、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける一定の自動車について、その納付すべき自動車重量税を免除する制度であるが、その適用期限を3年延長し、平成30年4月30日までの措置とすることとされた(措法90の13)。

3 衝突被害軽減ブレーキを装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の延長等
(1)改正の内容
 「衝突被害軽減ブレーキを装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例措置」については、衝突被害軽減ブレーキの早期普及により交通事故の防止及び被害軽減を加速化させる観点から、本措置の適用対象車の範囲を拡充するとともに、対象装置に車両安定性制御装置を追加した上で、その適用期限を3年延長することとされた(措法90の14)。
 具体的には、平成27年5月1日(一定の自動車については、平成28年11月1日)から平成30年4月30日(一定の自動車については、平成28年10月31日)までの間に新車に係る新規検査を受ける以下の自動車について、その納付すべき自動車重量税を75%軽減又は50%軽減することとされた(措法90の14、措規40の6)。
(2)適用関係  上記の改正は、平成27年5月1日以後に自動車検査証の交付を受ける自動車について適用されている(改正法附則1一)。

4 新車新規登録から13年を経過した検査自動車に係る自動車重量税率の特例措置の改正
(1)改正の背景及び内容
 ① 改正の背景
  離島の中には、島内に運輸支局や自動車検査登録事務所等が存在しない島もあり、そのような離島においては、継続検査を受けようとする自動車の使用者は、自動車をフェリーで島外に航送する必要があり、本土等における自動車の使用者に比べて、継続検査を受けるに当たってより長い時間を要することになる。
  このため、本土等における自動車の使用者と離島における自動車の使用者の間のバランスを期すために、離島における自動車(以下「特定自動車」という。)の使用者にあっては、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「1月前」から「2月前」とする道路運送車両法施行規則等の改正(平成26年国土交通省令第89号)が行われた。
 ② 改正の内容   特定自動車に係る車検制度の見直しに伴い、当該特定自動車に対する「新車新規登録から13年を経過した検査自動車に係る自動車重量税率の特例措置」の適用については、新車新規登録を受けた日の属する月から起算して13年(又は18年)を経過する月の「前月」の初日以後に自動車検査証の返付を受けるものに適用することとされた(措令51の3、措規40の3)。
(2)適用関係  上記の改正は、平成27年4月1日以後に自動車検査証の返付を受ける特定自動車について適用されている(改正措令附則1)。

Ⅶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う間接税等関係の改正

(1)改正の内容
 番号法及び番号整備法等の施行に伴い、税務署長(国税局長及び国税庁長官を含む。)に提出する間接税等関係の各税目(消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、電源開発促進税、自動車重量税、印紙税)に係る各種書類には、氏名や住所等のほか、個人番号(法人については法人番号)を記載しなければならないこととされた。
 なお、番号を有しない者が税務署長に提出する場合や各種書類の提出者が税務署長以外の行政機関の長に提出する場合には、従来どおり、番号の記載は必要ない。
(2)適用関係  上記の改正は、番号法における番号の利用開始日である平成28年1月1日以後に提出する申請書、届出書その他の書類について適用される。
 なお、消費税の納税申告書については、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書について、酒税等の課税期間のない間接税に係る納税申告書については、原則として、平成28年1月1日以後に納税義務が成立する月分(同年1月分)の納税申告書から適用されるため、それ以前の納税申告書を平成28年1月1日以後に提出する場合には、従前どおりとされている(番号整備法、番号整備令、改正沖特令、平成26年7月改正消規、平成26年7月改正措規、改正石ガ規、平成26年7月改正額面株券非課税省令)。

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