コラム2015年11月09日 【今週の専門用語】 予備的主張(2015年11月9日号・№617)
予備的主張
本来の主張(主位的主張)が認められなかった場合に備え、予備的に行う主張のことである。例えば債務不存在確認訴訟において、「そもそも借金をした事実がない」と主張したとする(主位的主張)。そして、この主張が認められなかった場合に備え、「仮に借金をしていたとしても、返還請求権は時効により消滅している」と主張するのが予備的主張である。裁判では、主位的主張が認められれば、予備的主張は審理されない。
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