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解説記事2016年03月21日 【SCOPE】 中小企業投資促進税制、固定資産税軽減との重複適用可(2016年3月21日号・№635)

補助金制限も原則なし
中小企業投資促進税制、固定資産税軽減との重複適用可

 平成28年度税制改正では、生産性向上設備投資促進税制が適用期限通り、縮減・廃止されるが、中小企業投資促進税制に関しては、通常措置(30%特別償却又は7%税額控除)及び上乗せ措置(即時償却又は最大10%税額控除)とも、平成29年3月末の適用期限まで措置の内容は変更されていない。また、要件さえ満たせば、平成28年度税制改正で創設される「機械装置の投資に係る固定資産税の軽減措置」(課税標準を最初の3年間価格の2分の1に軽減)との重複適用も可能だ。そのほか、原則として補助金を受けた場合の制限がないなど、中小企業者にとってかなりのメリットがある制度となっている。

中小企業投資促進税制は29年3月末まで変更なし
 平成26年度税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制では、一定規模以上の先端設備等を取得等した場合、平成28年3月31日までであれば即時償却又は5%の税額控除、また、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得等した場合には、50%の特別償却又は4%の税額控除の適用を受けることができるというもの。平成26年度の適用件数は20,887件にのぼっているが、法人税率引下げの財源の1つとして適用期限通り縮減され、平成29年3月末で廃止されることが決まっている。
 一方、中小企業者については、通常の中小企業投資促進税制に加え、さらにメリットのある上乗せ措置が講じられている(図表参照)。中小企業投資促進税制のうち、生産性向上設備投資促進税制のA類型「先端設備」の要件を満たす設備、又はB類型「生産ライン等の改善に資する設備」の要件を満たす設備が対象になる。しかし、同税制に関しては、生産性向上設備投資促進税制とは異なり、適用期限である平成29年3月末まで措置の内容は変更されておらずそのまま適用することが可能になっている。

最新モデル要件をクリアすればOK  また、平成28年度税制改正で創設される予定の「機械装置の投資に係る固定資産税の軽減措置」との重複適用も可能となっている。固定資産税の軽減措置に関しては、対象となる機械装置について、販売開始から10年以内の最新モデルという要件さえ満たせば、他の要件である①旧モデルと比べて年平均1%以上生産性が向上する、②1台160万円以上は中小企業投資促進税制のA類型と同じであるだけに両制度の要件を満たすことになるからだ。
生産性向上設備であれば制限あるが……  さらに、補助金等を受けた設備であっても、原則として中小企業投資促進税制を適用することができる。生産性向上設備投資促進税制も原則として補助金等を受けた設備であっても適用できるが、例えば、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」及び平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」については、補助金側で同税制との併用はできないとされているため、適用は不可能になっている。
 ただし、中小企業投資促進税制については、通常措置及び上乗せ措置とも制限されていないため、これらの補助金との併用が可能になっている。この点、中小企業庁が3月7日に更新した中小企業投資促進税制のQ&Aで明らかにされている。

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