コラム2016年09月12日 【今週の専門用語】 還付加算金(2016年9月12日号・№658)
還付加算金
還付金または国税に関する過誤納金を還付・充当する場合に、その還付金等に付される利息のことである(通則法58)。この還付加算金の額は、還付金等に係る国税の納付日等から還付金の支払決定日または充当日までの期間に応じ、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合を乗じて計算される。「特例基準割」は、日本銀行が公表する「国内銀行の貸出約定平均金利」に「1%」の割合を加算したもので、平成27年から平成28年の期間に対応する利率は「1.8%」である。
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