会計ニュース2005年09月08日 その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理案を公表 ASB・会社は配当の原資を速やかに公表へ
企業会計基準委員会(ASB)は9月7日、企業会計基準適用指針公開草案第12号「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理(案)」を公表した。10月11日まで意見募集した後、早ければ年内にも決定する。会社法施行期日以後に認識される配当から適用する。
企業再編直前に投資先企業に配当が存在
改正前適用指針では、株主がその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合であっても、配当受領額を収益として計上することが明らかに合理的である場合は、受取配当金として収益計上できることとされている。今回の公開草案では、当該会計処理が適用できる場合の例示として、投資先企業を結合当事企業とした企業再編が行われた場合において、結合後企業から分配された配当金に相当する留保利益が当該企業再編直前に投資先企業において存在していたときの配当(ただし、配当を受領した株主が当該企業再編に関して投資先企業の株式の交換損益を認識していない場合に限る)が追加されている。
配当原資が不明な点があるが
また、配当を受領した株主が配当金を計上する際に、配当の原資がその他利益剰余金(当該未処分利益)の処分によるものか、その他資本剰余金の処分によるものが不明な場合が生じる可能性があるとの指摘に対応するため、公開草案では、剰余金を配当する会社の対応として、会社の意思決定機関で定められた配当金の原資を速やかに公表することが望ましい旨を記載している。
http://www.asb.or.jp/j_ed/haitou/haitou.html
企業再編直前に投資先企業に配当が存在
改正前適用指針では、株主がその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合であっても、配当受領額を収益として計上することが明らかに合理的である場合は、受取配当金として収益計上できることとされている。今回の公開草案では、当該会計処理が適用できる場合の例示として、投資先企業を結合当事企業とした企業再編が行われた場合において、結合後企業から分配された配当金に相当する留保利益が当該企業再編直前に投資先企業において存在していたときの配当(ただし、配当を受領した株主が当該企業再編に関して投資先企業の株式の交換損益を認識していない場合に限る)が追加されている。
配当原資が不明な点があるが
また、配当を受領した株主が配当金を計上する際に、配当の原資がその他利益剰余金(当該未処分利益)の処分によるものか、その他資本剰余金の処分によるものが不明な場合が生じる可能性があるとの指摘に対応するため、公開草案では、剰余金を配当する会社の対応として、会社の意思決定機関で定められた配当金の原資を速やかに公表することが望ましい旨を記載している。
http://www.asb.or.jp/j_ed/haitou/haitou.html
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