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解説記事2016年12月19日 【SCOPE】 積立NISAは現行制度との選択制で平成30年1月に導入(2016年12月19日号・№671)

現行NISAからの切り替えが可能
積立NISAは現行制度との選択制で平成30年1月に導入

 平成29年度税制改正では、積立NISAが創設されることが決まった。現行のNISAとの選択制で、年間投資上限額は40万円、非課税保有期間は20年の長期にわたり、非課税投資総額は800万円にのぼる。平成30年1月から導入予定となっている。また、現行NISAの恒久化は実現しなかったものの、非課税期間終了時の対応として、ロールオーバーの上限が撤廃されることになった。

40万円×20年間で非課税投資総額は800万円に
 現行のNISAに加え、新たに積立NISAが平成30年1月より導入される運びとなった。NISA(少額投資非課税制度)とは、小口投資家向けに、毎年、新規投資額で120万円を上限に上場株式等への投資に係る配当・譲渡益を非課税とするもの。非課税投資総額は600万円(120万円×非課税保有期間5年間)で投資可能期間は平成35年までの10年間とされている(なお、平成29年度税制改正で投資可能期間の恒久化は実現しなかった)。
 今回創設される積立NISAは、現行NISAよりも年間投資上限額が低いものの、長期・分散投資のメリットを得られるよう、非課税保有期間を20年と長期とすることが特徴だ(図表参照)。また、投資可能期間は現行NISAの平成35年までの10年間の倍となる20年間(平成49年まで)となっており、非課税投資総額は800万円(40万円×非課税保有期間20年)にのぼる。

信託期間が20年以上などが要件  投資対象商品については、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託とされており、バランス型ファンドや非毎月分配型ファンドなどが想定されている。
 具体的には今後検討されることになるが、平成29年度税制改正大綱には、①信託期間が無期限又は20年以上であること、②毎月分配型でないこと、③信託財産は、複数の銘柄の有価証券又は複数の種類の特定資産に対して分散投資をして運用を行い、かつ、デリバティブ取引への投資による運用を行わないことなどが要件として明記されている。
現行NISAと暦年での選択は可能  積立NISAに関しては、現行NISAとの選択制となる。これまで現行NISAを適用していた者であっても平成30年以降に積立NISAに切り替えることができる。切り替え後も現行NISAは存続する。また、制度上は同じ年で両制度を適用することはできないが、暦年単位では適用できる。例えば、平成30年は現行NISA、平成31年は積立NISAを適用することも可能となっている。

ロールオーバーの上限は撤廃、120万円超の移管も可能
 現行NISAの使い勝手をよくするための見直しも行われる。具体的には非課税保有期間(5年間)終了時の対応だ。NISA導入後、最初に非課税期間が終了する平成30年には、口座開設者は課税口座へ払い出すか、又は翌年の投資枠へロールオーバー(移管)することになる。ロールオーバーする場合については、現行制度上、年間投資上限額である120万円の範囲内とされているため、保有する上場株式等に含み益が生じていたとしても、120万円までしかロールオーバーすることができないとの問題点が指摘されていた。
 この点、平成29年度税制改正では、ロールオーバーすることができる上場株式等の価額(払出し時の金額)の上限額を撤廃することとなった。ジュニアNISAについても同様の改正が行われる。
含み損が生じているケースの対応は実現せず  一方、上場株式等に含み損が生じている場合の対応については改正が見送られている。課税口座へ払い出す際の取扱いについて、現行制度では、払出し価額は払出し時点の時価とされているため、仮に100万円で投資したものが80万円に値下がりしていた場合には、80万円で受け入れることになる。しかし、将来、時価が上昇すれば、その上昇分が課税されてしまうため、金融庁では、払出し価額は当初の取得価額である100万円のままとすることを求めていたが、実現には至らなかった。

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