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税務ニュース2020年06月12日 国外財産調書の不提出犯を初めて告発(2020年6月15日号・№838) 国税庁、単純無申告ほ脱犯は過去最高の11件を告発

  • 令和元年度の査察事績では116件を告発し、脱税総額は93億円。
  • 国際事案は25件を告発。国外財産調書の不提出犯を初めて適用した事案も。無申告ほ脱事案は27件を告発。このうち単純無申告ほ脱犯は過去最高の11件。
  • 金地金売買を利用した消費税還付の指南を行っていた税理士本人の脱税を告発した事案も。

 国税庁が6月11日に公表した「令和元年度 査察の概要」によると、検察庁に告発した件数は116件、脱税総額(告発分)は93億円にのぼることがわかった。重点事案である消費税受還付事案は11件、無申告ほ脱事案は27件、国際事案は25件を告発した。
 国際事案では、平成24年度税制改正で創設された国外財産調書に係る罰則を初めて適用し、個人事業に係る売上除外資金を入金していた国外預金に係る国外財産調書の不提出犯を所得税ほ脱犯と併せて告発している。また、無申告ほ脱事案では、過去5年間で最も多い27件を告発。このうち、単純無申告ほ脱犯(故意の申告書不提出によるほ脱犯)を適用した事案は、初めて告発した平成26年度以降最多の11件だった。大手芸能プロダクション等から衣装デザイン及びコーディネート等のスタイリスト業務を受注し、多額の利益を得ていたものの申告義務を認識しながら無申告だった事案などがあった。
 そのほか、市場が拡大する分野など社会的波及効果の高い事案では、投資用不動産販売等の関連グループや、原発の除染にからむ建設会社会社員などを告発。また、不動産投資家に対して金地金売買を利用した消費税還付のコンサルティングを行うことにより多額の利益を得て脱税していた税理士本人を告発した事案もあった。
 なお、令和元年度中に一審判決が言い渡された査察事件は124件で、有罪率は100%であった。実刑判決は5人に出されており、査察事件単独に係るものでは懲役10月、他の犯罪と併合されたものでは懲役9年が最も重かった。8億4,800万円を秘匿し、法人税約2億3,000万円を免れた会社の代表者には懲役5年の実刑判決が出ている。

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