カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2017年03月13日 【SCOPE】 認定医療法人の贈与税非課税、新たな認定制度は10月に施行(2017年3月13日号・№682)

役員要件等の緩和で非課税対象が大幅に拡大
認定医療法人の贈与税非課税、新たな認定制度は10月に施行

 今通常国会に提出される医療法等の一部を改正する法律案には、持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長(平成32年9月30日まで)のほか、出資持分放棄による経済的利益に係る認定医療法人に対する贈与税課税を非課税とする平成29年度税制改正の前提となる新たな移行計画の認定要件として、医療法人の運営の適正性要件が盛り込まれている。適正性要件は、医療法人の関係者に利益供与しないことなどを求めるもので(移行後6年間は要件維持)、平成29年10月1日に施行される見込み。既に現行の規定により移行計画の認定を受けた一定の認定医療法人(持分あり医療法人)についても、贈与税非課税の前提となる改正後の新たな移行計画の認定を受けることができる経過措置が手当てされている。

移行前の認定医療法人に経過措置、非課税の前提となる新たな認定が可能に
 法人財産を持分割合に応じて出資者へ分配できる「持分あり医療法人」については、出資者の相続に伴い払戻請求が行われるなど法人経営への影響等の課題があることなどを踏まえ、平成18年医療法改正により新設することができなくなった。
 また、平成26年度税制改正では、「持分あり医療法人」(経過措置医療法人)から「持分なし医療法人」への移行が進まないなか、持分なし医療法人への移行を支援するために「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」が導入されている。
 具体的な内容は、「持分なし医療法人」への移行計画について厚生労働大臣の認定を受けた「持分あり医療法人」(認定医療法人)が「出資持分のない医療法人」へ移行する期間に発生する相続税・贈与税を猶予し、移行後にその猶予税額を免除するというもの。
 たとえば、認定医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部を放棄した場合において、その認定医療法人の持分を有する他の個人に対し贈与税が課せられる場合には、担保の提供を条件として、その贈与税が認定移行計画に記載された移行期限まで納税猶予される(措置法70の7の5①)。そしてこの猶予された贈与税額は、移行期限までにすべての出資者がその持分を放棄した場合には免除される(同条⑪)この特例措置について平成29年度税制改正では、適用期限が3年間延長されるとともに(平成32年9月30日まで延長)、平成18年医療法等改正法による移行計画の認定要件の見直しを前提に、認定医療法人(平成29年10月1日から平成32年9月30日までの間に認定を受けたものに限る)の持分を有する個人がその持分の全部又は一部を放棄したことによる経済的利益に対する医療法人への贈与税課税(相法66④)を非課税とする改正が実施される運びだ(措置法改正案70の7の10)。
 新たに追加される移行計画の認定要件は、移行計画の認定を申請した持分あり医療法人(経過措置医療法人)がその運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合することを求めるというもの(平成18年医療法等改正法案附則10条の3④四)。この要件は平成29年10月1日から施行される見込みであるが、現行の移行計画の認定を受けた持分あり医療法人(認定医療法人)で、持分なし医療法人への移行期限が同日をまたぐ持分あり医療法人については改正後の新たな移行計画の認定を受けることができる経過措置が手当てされている(医療法等一部改正法案附則8条)。
 ただし、「持分なし医療法人」へ移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件が取り消された場合には、出資持分の放棄による経済的利益について認定医療法人に対し贈与税が課税されることになる(措置法改正案70の7の10②)。
 新たに追加される認定要件(運営の適正性要件)は、現在の非課税基準である相続税法施行令33条3項が定める要件(同族親族等関係者が役員等の総数の3分の1以下など)を緩和するものであるだけに、「認定医療法人」制度を利用して「持分なし医療法人」へ移行する医療法人が増加しそうだ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索