税務ニュース2005年10月25日 源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式を改正 国税庁・別表の改正により事務運営指針を公表
国税庁は10月24日、「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。様式及び記載要領の一部が改正されている。所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第31号)等により、所得税法施行規則別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」などの改正が行われたことに伴うもの。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/gensen/03/00.htm
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