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解説記事2017年09月25日 【最新判決研究】 従業員等の慰安旅行費用が交際費等に当たるか(2017年9月25日号・№708)

最新判決研究
従業員等の慰安旅行費用が交際費等に当たるか

福岡地裁平成29年4月25日判決(平成27年(行ウ)第15号)

 筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣

一、事実

(1)X(原告)は、養鶏事業、食肉食料品の加工等を目的とする株式会社であり、資本金6億円、年商536億円、従業員1185人である。また、Xを含むグループ企業10社を併せると、年商1214億円余、従業員数約3000人である。Xは、平成20年3月期ないし平成24年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の各期分法人税について、本件各事業年度の最終月(3月)に、A市所在のホテル(以下「本件ホテル」という。)において、従業員に対して、日帰りの「感謝の集い」行事(以下「本件行事」という。)を開催し、当該開催に係る費用を福利厚生費(以下「本件各福利厚生費」という。)として処理し、各確定申告(以下「本件各申告」という。)をした。
 これに対し、処分行政庁は、平成25年5月27日付で、本件各福利厚生費が租税特別措置法(以下「措置法」という。)61条の4第1項の「交際費等」に該当するとして、当該費用を損金不算入とする各更正(以下「本件各更正」という。)等をした。Xは、本件各更正等を不服とし、国(被告)に対し、それらの取消しを求めて本訴を提起した。なお、本件においては、本案前の争点等もあるが、それらは省略する。
(2)本件行事には、Xの役員及び従業員並びにグループ企業の事業主等(以下「協力会社等」という。)が参加し、参加者にはコース料理が提供され、プロの歌手や演奏家のコンサート等が開催された。本件行事における本件各事業年度ごとの参加人数、参加率(参加者の参加有資格者に対する割合)及び、参加者1人当たりの費用(消費税等に相当する金額を除く。)は、次のとおりである。
参加者 参加率 1人当たり
費用
平成20年3月期 954人 72.7% 2万8726円
平成21年3月期 925人 72.5% 2万4159円
平成22年3月期 946人 71.4% 2万2254円
平成23年3月期 1003人 73.3% 2万2022円
平成24年3月期 1022人 75.1% 2万1972円

二、争点及び当事者の主張

1 争  点
 本件各福利厚生費は措置法61条の4第1項の「交際費等」に該当するか
① 従業員全員を対象として慰安目的で支出される費用は、福利厚生費として、同条項の「交際費等」には該当しないのか
② 「感謝の集い」行事に係る費用は、措置法61条の4第3項の「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」に該当するか

2 国の主張  次の①及び②のとおり、本件各事業年度の本件行事に係る費用(本件各福利厚生費を含む。)は、いずれも措置法61条の4第3項柱書の「交際費等」に当たり、交際費等から除かれる費用(同項括弧書、同項1号。以下「除外費用」という。)には該当しないから、本件各福利厚生費を含む全ての費用が上記「交際費等」に当たる。
① 本件行事に係る費用は、いずれも「交際費等」に該当すること
 本件行事は、X及び協力会社等の全従業員を対象としており、これらの従業員は、措置法61条の4第3項の「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に該当することから、「交際費等」に該当する支出の相手方となる。
② 本件行事に係る費用は、措置法61条の4第3項1号の「通常要する費用」の範囲を超えていること
 本件行事については、本件行事の開催場所がA市内の著名なホテルの大宴会場であり、一人当たり1万2000円の午餐の他にアルコール等の飲物が提供され、著名な歌手やピアノ演奏家による歌謡・演奏のコンサートが催されるなど大きな規模で行われたものであり、支出総額は、おおよそ2100万円ないし2700万円と高額であって、参加者一人当たりの費用としてもおおよそ2万2000円ないし2万8000円に上る。そして、この金額が、平日の昼の時間帯に、開演から終了まで4時間ないし4時間50分という比較的短い時間で行われた慰安行事に費やされた額としては極めて高額であることは明らかである。したがって、本件行事は、法人が費用を負担して行う福利厚生事業として社会一般的に行われていると認められる行事の程度を著しく超えているといわざるを得ない。

3 Xの主張  次の①から②によれば、本件行事に係る費用が「交際費等」に該当しないことは明らかであるから、本件各更正等は違法である。
① 本件行事は、X及び協力会社等の全従業員に受益の機会が保障されたものであって、特定の一部の従業員を対象とするものではない。したがって、本件行事に係る費用(本件各福利厚生費を含む。)は、福利厚生費に当たり、「交際費等」には含まれないというべきである。
② 仮に、国主張のとおり、福利厚生費について、「通常要する費用」を超える場合には、「交際費等」に含まれると解されるとしても、本件各福利厚生費は、「通常要する費用」の範囲内であると認められる。すなわち、福利厚生費が「通常要する費用」の範囲内であるか否かについては、実際の支出に即して、その目的達成との関係において通常要する費用かどうかという観点から、行事の規模、開催の場所、参加者の構成、飲食等の内容、一人当たりの費用額、会社の規模を判断要素として、判断すべきであって、実際の支出の目的達成とは無関係に、抽象的一般的に判断すべきではない。
 本件行事については、本件行事の目的が全従業員に対して感謝の意を表するとともに、労働意欲の向上を図ることなどにあって、1000人を超える従業員全員を一堂に集める必要があること、工場での操業を2日以上停止させることはできないことなどに照らせば、上記判断要素のどの点についても「通常要する費用」の範囲に含まれるというべきである。

三、判決要旨

請求一部認容。

1 前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨による各事実の認定について
(1)「感謝の集い」行事の開催に至る経緯等
① Xは、平成12年、累積赤字約48億4000万円、固定化債権105億円、借入金171億円を有し債務超過の状態であって、十数年来倒産すると言われ続け、従業員に生気はなく、誇りや自信を喪失した状況にあった。X代表者甲は、同年、代表取締役社長に就任して再建に着手し、従業員に対し「自分がされて嬉しいことを人にしなさい」等の「当たり前のこと」を言い続けるとともに、「どこよりもいい商品をどこよりも安く作り、安売りせずに適正価格で全量売り切る体制」を整備した結果、社長就任後2年で累積赤字を解消し、その後、グループ会社も全て黒字化して無借金経営とした。
② 上記①の経営再建の過程を経て、X代表者は、「倒産すると言われ続けた会社で、私を信じ、頑張り続けた従業員に報いてやりたいという強い思いから、従業員に対する感謝の気持ちから」、また、「従業員のやる気を引き出し」、「会社に長く勤めたいという……モチベーションを高めていく」ためにも、平成18年、会社創立40周年を機に、同年から年1回の頻度で、X及び協力会社等(専属の下請先)の全従業員を対象に、「感謝の集い」行事(本件行事)を開催することとした。
③ 実際、Xの売上は、平成20年3月期以降、ほぼ順調に増加傾向にあって、平成26年11月には、Xについて、「ブロイラー生産販売で国内トップシェアを持」ち、同年3月期決算で「グループ全体で1200億円超を記録し」、Xは「大きな負債を抱え伸び悩んだ企業を、ここまで成長させた」と報じられるまでになった。
(2)「感謝の集い」行事の開催場所 ① X代表者は、従業員全員の「気持ちを一つにまとめ上げる」とともに、その場を利用して会社の「進むべき道」を示し、「全体のやる気を高めていく」ために、従業員1000人全員が一堂に会することが必要であると考えた。
② そして、Xやグループ会社の工場や事業所は九州各地(ただし、長崎県及び沖縄県を除く。)に点在しており、1000人規模の従業員を一堂に収容できる会場で、本社に近い会場としては、本件ホテルのみであった。
(3)「感謝の集い」行事の日程について ① Xにおいては、4工場を、年間300日稼働させており、仮に、全工場の稼働が2日間停止すると、約480トンの商品供給が停止され、市場や消費者に多大な迷惑を及ぼすことになるという事情があった。また、Xの従業員の6割以上が女性であり、2日間家を空けることができないなどの事情があった。
② そこで、Xとしては、本件行事について、宿泊を伴う慰安旅行として行うのは困難であると考え、「日帰り慰安旅行」という形態で行うこととした。すなわち、従業員は、九州各地から、開催日当日の朝、本件ホテルに向けて出発し、本件ホテルでの行事の終了後、上記工場等に戻るという旅程であった。例えば、B工場の従業員は午前8時に同工場を出発し、また、本社及び本社工場並びにC工場の従業員も午前9時30分には各地を出発し、本件ホテル行事終了後、各地に戻っていた。
(4)「感謝の集い」行事の内容 ① 本件行事については、参加者に対し、「X 感謝の集い」と題する小冊子が配布され、当日の行事の次第及び内容等が記載されていた。また、上記小冊子表紙には、「ありがとうのこころをあなたに 株式会社 X」と記載されていた。
② 本件行事は、本件ホテルの4階の「Cホール」において、X及び協力会社の従業員及び役員等、約1000人が出席して行われていた。
③ 本件行事は、本件各事業年度とも、おおむね、食事時間には、コース料理(1万2000円)及び飲物が提供され、飲食の間、プロの演奏家による演奏が行われていた。なお、食事の内容は、Xが本件行事のために、本件ホテルに準備させたものであった。
   閉会:午後3時又は3時50分
(5)「感謝の集い」行事に関する従業員の受け止め方等 ① 本件行事については、Xの従業員によって、X代表者が「日々鶏肉の解体等の処理・加工・販売業務等に携わる……従業員や同じ環境で働く下請協力会社の専属従業員に対し、「厳しい労働環境の中での忍耐、働きづめの努力に感謝し、その労働意欲のモチベーションを向上して、誇りと自信をもって働き続けてほしい」という思いを込めて……開催してくれている行事」であって、従業員にとって「年に1度のかけがいのない楽しみであり、会社が一体となって組織としての結束力を高め、社長の感謝の心を感じ、それに対し全従業員が感謝の心で応え明日の勤労意欲の向上に向かう唯一の機会」であると理解されている。
② 本件行事の成果として、各工場に勤務する従業員によって、X代表者の思いに毎年感謝しながら参加し、1年の思い出等を同僚と語り合い、飲食・鑑賞を共にして、これからもX(グループ)で働くぞと労働意欲を盛り上げ、「新たな事業年度のスタートを切る」という気持ちになることができている。
(6)他の形態での慰安旅行の実現可能性等 ① Xは、平成28年1月ないし同年6月、旅行会社に対して、1000人規模の従業員を一堂に集めて行う慰安旅行又は慰安行事の可能性等について調査を依頼した(以下「本件調査」という。)。本件調査の結果は、以下のとおりであった。
  関東(東京方面)を旅行先とした場合、1000人を一度に移動させるには1日掛かりの行程となり、観光や見学がほとんどできず、企画困難である。また、関西(大阪・京都方面)を旅行先とした場合、航空機の機材が小さく、臨時便の対応ができないことから、1000人を移動させることが不可能であり、企画困難である。
② また、本件調査の際、旅行会社により、県内での1泊2日の慰安旅行と本件行事のような日帰り慰安旅行について比較され、前者では、参加者一人当たりの費用が3万8240円となって金銭面でアップとなり、コースの中に目玉となる部分が入れられない。

2 本件各福利厚生費が「交際費等」に該当するかについて
(1)措置法61条の4第3項の意義等
① 措置法61条の4第1項は、法人が各事業年度において支出する「交際費等」の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定め、同条の4第3項は、第1項に規定する「交際費等」とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為……のために支出するもの」(「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」等を除く。)をいうと定めている。このような「交際費等」の損金不算入制度の趣旨は、本来の必要経費の範囲を超えた冗費、濫費を生ずる弊害を防止し、資本充実、蓄積等の促進を図るとともに、交際費等を徒に支出するならば、公正な取引を阻害し、公正な価格形成を歪めることにもなるため、これを防止する趣旨であると解される。
② ところで、措置法61条の4第3項が、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」について、損金不算入の取扱いを受ける「交際費等」から除外したのは(同項括弧書、1号)、従業員も「事業に関係のある者等」に含まれ、交際費の支出の相手方となるものの、専ら従業員の慰労のために行われる諸活動のために「通常要する費用」は、従業員の福利厚生費として法人が負担するのが相当であり、その全額につき損金算入を認めても法人の冗費・濫費抑制等の目的に反しないからであると解される。したがって、専ら従業員の慰安のために行われる行事に係る費用について、当該行事が、法人が費用を負担して行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われている範囲を超えており、当該行事に係る費用が社会通念上福利厚生費として認められる程度を超えている場合には、交際費等に当たり、損金算入が否定されることになると解するのが相当である。
  そして、当該行事が福利厚生事業として社会通念上一般的に行われる範囲を超え、当該行事に係る費用が社会通念上福利厚生費として認められる程度を超えているか否かについては、交際費等の損金不算入制度の趣旨及び目的に鑑み、当該法人の規模や事業状況等を踏まえた上で、当該行事の目的、参加者の構成(すなわち、従業員の全員参加を予定したものか否か)、開催頻度、規模及び内容、効果、参加者一人当たりの費用額等を総合して判断するのが相当である。
(2)「感謝の集い」行事に係る費用について ① 本件行事は、X及び協力会社等の従業員全員を対象とし、X代表者が従業員に対する感謝の意を表し、従業員の労働意欲を向上させるために、他の従業員との歓談や交流の機会、コース料理及びコンサート鑑賞の機会を提供するものである。したがって、本件行事は「専ら従業員の慰安のために行われる」ものといえる。そして、本件行事の日程、特に、従業員の移動時間及び本件行事の会場の性質(従業員が普段訪れることのない大型リゾートホテルの宴会場であること)並びに本件行事の内容(全従業員同士が集まる唯一の機会であり、従業員が普段味わう機会のないコース料理やライブコンサートの鑑賞を内容とするものであること)に照らせば、本件行事は、従業員にとってある程度の非日常を有する場所への移動の要素を含むとともに、また、全従業員が一堂に会し、特別のコース料理を共に味わい、ライブコンサートを楽しむという非日常的な内容を含むものであって、従業員全員を対象とする「日帰り慰安旅行」であったといえる。
② 本件行事の目的は、XがX代表者のリーダーシップの下、生産及び販売体制の整備によって債務超過による倒産の危機を乗り越え、グループ会社を含めて黒字経営となったという経営再建の歴史的経緯を踏まえて、X代表者が、その原動力となった従業員に感謝の気持ちを伝えて労苦に報いるとともに、従業員の労働意欲を更に向上させ、従業員同士の一体感や会社に対する忠誠心を醸成することにあった。そして、このように従業員の一体感や会社に対する忠誠心を醸成して、更なる労働意欲の向上を図るためには、従業員全員において非日常的な体験を共有してもらうことが有効、必要であると考えられる。
③ ところで、Xの事業状況や従業員の女性比率の高さ等に照らせば、Xの事業に支障を来すことなく、可能な限り全員参加が可能な慰安旅行の日程を考えると、Xにおいては、宿泊を伴う旅行は現実的ではなく、日帰り旅行にせざるを得ない状況にあったといえる。もっとも、X関連の事業所が各地に点在することから、従業員の移動時間等を考慮すれば、日帰りの旅行先としては、Xの所在県又はその近隣とせざるを得ないところ、これらの地域は従業員にとっては普段訪れることのない場所とはいえず、非日常性に乏しく、同県内又はその近隣の観光地を回るという形態での日帰り旅行では、慰安目的を十分に達成するのは困難であって、多くの参加者を確保することも困難であったものと考えられる。そうすると、Xにおいては、福利厚生事業として慰安目的の達成可能な、意味のある行事としては、従業員の移動の負担を可能な限り軽減するとともに、行事の内容として、特別な食事や質の高い娯楽を等級の高い場所で提供するという点において非日常的要素を盛り込むという形態以外には企画が困難であったと考えられる。
④ そして、まず、本件行事の開催場所については、本件行事の目的から、Xの従業員全員(1000人程)が一堂に会することが必要であったといえ、同程度の人数を収容できる会場であって、Xの本社に近い会場としては、本件ホテル(大型リゾートホテル)のみであったことから、本件行事の開催場所を本件ホテルとしたことは、やむを得ないことであったものと認められる。
⑤ 次に、本件行事の内容についてみるに、上記②及び③の検討結果に加えて、本件行事の目的、開催頻度、会場の性質、従業員の女性比率の高さ、日程の制約等に加えて、本件行事に参加するための従業員の移動時間は往復3時間ないし6時間に及ぶことなどを考慮すれば、本件行事の内容として、県外への旅行等に代わる非日常的要素として、大型リゾートホテルにおける特別のコース料理やプロの歌手や演奏家によるライブコンサート鑑賞を含めることには、必要性、相当性があったものと認められ、Xのような事業規模を有する優良企業が年1回の頻度で行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われている範囲を超えるものであると認めるのは困難である。
⑥ さらに、本件行事に係る参加者一人当たりの費用は2万1972円ないし2万8726円であるところ、上記④及び⑤のとおり、本件行事の会場及び内容等とともに、本件行事は、年1回、従業員の移動時間を含めると約8時間から約11時間を掛けて行われる行事であることに照らせば、通常要する費用額を超えるものとは認め難い。
⑦ 実際に、本件行事への従業員の参加率は、本件各事業年度とも70%を超えており、Xの業績の推移及び本件行事に対する従業員の受け止め方等によれば、本件行事は、従業員の更なる労働意欲の向上、一体感や忠誠心の醸成等の目的を十分に達成しており、その成果がXの業績にも反映されているものと認められる。
⑧ 上記①ないし⑦の検討結果によれば、本件行事について、福利厚生事業(慰安行事)として社会通念上一般的に行われている範囲を超えており、当該行事に係る費用が社会通念上福利厚生費として認められる程度を超えているものと認めることは困難であるというべきである。
⑨ 上記のとおりであるから、本件行事に係る費用(本件各福利厚生費を含む。)は、措置法61条の4第3項の「交際費等」に該当するとは認め難いというべきである。

四、解説

はじめに
 本件は、従業員1000名以上を有する株式会社(X)が、5事業年度にわたって、従業員等と協力会社等の事業主等を対象とした「感謝の集い」と称する日帰りの慰安旅行(本件行事)に要した費用(本件各福利厚生費等)について、措置法上の「交際費等」の該非が争われた事案である。本件行事の特色は、従業員の歓心を買うために、著名ホテルのコース料理が振る舞われ、かつ、有名歌手のコンサート等が行われたため、相当に多額な費用を要したことにある。
 従業員等に対する慰安行事に要する費用は、その実態に応じて、措置法上の「交際費等」と認定される場合もあるし、給与所得としての経済的利益課税が行われることがよくある。本件も、そのような典型的な事例であるが、特に、交際費等課税については、当該課税制度の創設時の立法趣旨が現在の経済的状況において妥当するものかについて疑問のあるところであり、かつ、従業員に対する慰安行事についても時代の変遷の中で変容しているところであるので、本件のような課税処分について考えさせられるところがある。よって、それらの諸問題を考慮しつつ、本判決について解説することとする。

1 交際費等の課税特例とその趣旨 (1)現行の措置法61条の4第1項は、「法人が平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。
 次いで、同条2項は、「前項の場合において、法人(〈略〉)のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(〈略〉)が1億円以下であるもの(〈略〉)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもって、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。」と定めている。「次の各号」は、次のとおり定めている。
 「一、前項の交際費等の額が800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合  零
 二、前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合  その超える部分の金額」
(2)このような交際費等課税は、一応、時限立法の形式をとっているが、その創設は、昭和29年度税制改正においてであり、爾後、その課税内容には幾多の変遷は経ているものの、一貫して、交際費等の損金算入措置がとられており、上記の現行規定となっている。
 すなわち、昭和29年の創設時には、朝鮮動乱後の日本経済の不況を背景に、冗費・濫費を抑制して企業の資本蓄積を促進し、経済の国際競争力を高めることにあったが、その後、社用消費者への現物給与の代替的課税の機能が付加され(昭和36年)、交際費等支出の抑制と減少へのインセンティブ措置が付加され(昭和42年)、基礎控除の廃止等による全額損金不算入措置が採用され(昭和57年)、中小企業への優遇措置が強化され(昭和54年以降逐次)、そして、所定の接待飲食費の優遇措置が採用されるようになった(平成26年)(注1)。
 また、このような課税制度の趣旨については、裁判例等においてもよく示されるところであるが、本件と同じように、福利厚生費と交際費等の区分が争われた神戸地裁平成4年11月25日判決(税資193号516頁)は、次のように判示している(注2)。
 「ところで、いわゆる交際、接待などに費やされる交際費等は、そのかなりの部分が営業上の必要に基づくものであり、本来的には営業上の必要に基づく支出である限り、事業経費として損金に算入されるべきものである。しかし、交際費等の支出を法人の自制に任せるときは、従業員に対する給与が交際費等の形で支出されたり、役員若しくは従業員の私的な接待又は事業上の必要を超えた接待に使われ、冗費濫費を生じる傾向にあるため、それらの弊害を抑制し、資本の充実・蓄積等を促進するという政策目的から、前記条項を定めて、本来損金に含まれるべきはずの法人の交際費のうち一定額を超えるものを特別に損金不算入とする例外を設けたと解することができる。」
 以上のように、交際費等の課税特例は、創設以降、幾度かの変遷を経ており、それぞれの政策目的を有しているところであるが、制度の趣旨それ自体は「冗費・濫費の抑制」という創設時の政策目的が維持されているところである。しかし、近年の我が国の経済政策の目標は、「資本の蓄積」よりも「消費の促進」にあるところであるが、このような経済環境の変化が、消費を抑制する交際費等課税の特例にどのような影響を及ぼすのか、あるいは、後述する「交際費等」の意義とその解釈にどのような影響を及ぼすのかが注目されるところである。

2「交際費等」の意義と福利厚生費との区分 (1)措置法61条の4第4項は、「交際費等」の意義等について、次のように定めている。
 「第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第2号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
 一、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 二、飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 三、前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用」
 上記2号に定める政令で定める計算と金額については、措置法施行令37条の5第1項が、「法第61条の4第4項第2号(〈略〉)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。」と定めている。
 また、措置法施行令37条の5第2項は、上記3号について、次のように定めている。
 「法第61条の4第4項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 一、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 二、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 三、新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用」
 以上のように、措置法及び同法施行令が定める「交際費等」の意義については、その範囲が広範に定められており、かつ、当該「交際費等」から除外される費用についても制限的に定められている。
(2)また、前述のように、本件に即してみるに、「交際費等」からは「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」は除外(福利厚生費として処理)されるのであるが、実務上、その除外される費用の範囲が問題となる。そこで、租税特別措置法(法人税関係)通達(以下「措置法通達」という。)は、上記規定の解釈(取扱い)について、次のように定めている。
 まず、措置法通達61の4(1)-1は、交際費等の意義について、次のように定めている。
 「措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
(1)寄附金
(2)値引及び割戻し
(3)広告宣伝費
(4)福利厚生費」 
 そして、福利厚生費との区分については、措置法通達61の4(1)-10は、次のように定めている。
 「社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金員に要する費用」
 また、措置法通達61の4(1)-15(1)は、交際費等に含まれる費用の例示として、「会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が主として61の4(1)-10に該当するものである場合の費用を除く。)」と定め、その括弧書において、交際費等と福利厚生費との区分に言及している。
 なお、会社が従業員等に対して行う福利厚生事業には、本件においてもそうであるが、下請会社等の従業員等も参加させることがあるので、その参加費用の負担について交際費等該当性が問題となる。この点につき、措置法通達61の4(1)-18は、「次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。」と定め、その(3)において、「法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額」と定めている。
(3)以上のように、交際費等と福利厚生費等の区分については、前述のような取扱いによって行われているが、それらの規定が抽象的であることもあって、当該区分をめぐって争訟事件になることもままある。その主な事例としては、次のようなものがある。
① 法人が従業員等の慰安のために忘年会等の費用を負担した場合に、それが社内で行われたか社外で行われたかによって交際費等の該非を判断すべきではないが、忘年会であっても限度を超えているものは交際費等に該当するとされた事例(東京地裁昭和55年4月21日判決・税資113号105頁)
② 一部の従業員等が小料理店で飲食した場合には、従業員等全体を対象としたものではないので、福利厚生費には該当しないとされた事例(東京地裁昭和56年4月15日判決・税資117号4頁)
③ 会社創立30周年を記念として開催した祝賀会の費用が、一流の宴会場においてプロの楽団や芸能人等を招いて行われたもので、その費用も多額(総額590万円余、1人当たり1万2642円)であるので、交際費等に該当するとされた事例(東京地裁昭和57年8月31日判決・税資127号707頁)
④ 社外の居酒屋、中華料理店等で行われた従業員打合わせ、従業員懇親会等に要した会食費用が1回当たりの金額(数千円から数万円)、1人当たりの金額(数千円程度)が必ずしも多額であるとはいえないとしても、交際費等に該当するとされた事例(神戸地裁平成4年11月25日判決・税資193号516頁、大阪高裁平成5年8月5日判決・税資198号476頁)(注3)
 以上のように、交際費等と福利厚生費の区分については、交際費等課税の比較的初期の段階では納税者側に対して厳しい課税が行われ、裁判所もそれを支持する傾向にあった。

3 交際費等課税と給与所得課税との関係 (1)前記1で述べたように、交際費等課税の初期の段階(昭和36年)から社用消費者への現物給与の代替的課税の機能が付加されており、また、前記2で述べたように、多額な福利厚生費については、前述のような交際費等課税を惹起するとともに、給与所得課税の問題も惹起することになる。
 すなわち、所得税法36条1項は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額……は、……その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」と定め、同条2項は、「前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。」と定めている。
 かくして、雇用関係等における福利厚生費は、多くの場合、当該従業員等が経済的な利益を享受することとなり、給与所得課税の問題を惹起することになる。しかしながら、所得税基本通達は、主として、実務上の要請から、給与等に係る経済的な利益については、所定の場合には強いて課税しないこととしている(同通達36-21~36-35の2)。その中で、本件のような福利厚生事業に関し、所得税基本通達36-30は、次のように定めている。
 「36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。」
(2)かくして、法人税法においては、法人が創立記念日等に際し従業員等に対して供与される飲食等に要する費用については、「通常の飲食に要する費用」を超える場合には、交際費等と認定されることとなり、また、所得税法では、それらの行事が「社会通念上一般的に行われていると認められる」ものでなければ、給与所得課税の対象となることになる。
 この場合、それらの飲食等に要する費用がそれぞれの限度を超えている場合には、交際費等と認定されて法人税の課税の対象となるとともに、経済的な利益の供与として所得税(給与所得)の課税の対象となり得ることになる。このことは、役員に対する経済的な利益の供与が損金不算入の対象となる役員給与として法人税が課税されるとともに、当該役員に対する所得税課税(通常は源泉所得税)が行われることに類似する。
 もっとも、交際費等課税の場合には、実務上、当該福利厚生費について交際費等と認定されたときには、給与所得課税が併せて行われることはほとんど例をみないところである。それであるが故に、福利厚生事業に係る交際費等課税が、現物給付に対する給与所得課税の代替的な機能を有していると言われる所以でもある。

4 本件各福利厚生費の交際費等該当性と本判決の意義 (1)本件においては、従業員数1000名を超えるXが、その役員及び従業員並びに協力会社等の事業主等を対象にして、日帰り旅行を企画し、有名ホテルにおいて、コース料理を振る舞い、かつ、プロの歌手や演奏家のコンサート等を催したというもの(本件行事)である。その内容は、5事業年度にわたって、1回当たり、参加者1000名前後、参加率70%強、1人当たりの費用2万数千円、総額2千数百万円を要したというものである。
 このような本件行事に要した本件各福利厚生費については、処分行政庁からすれば、措置法通達61の4(1)-10(1)にいう「通常の飲食に要する費用」を超えるということで、交際費等に該当するものとして、本件各更正等を行ったものであろう。また、前記2の(3)で紹介した従前の裁判例に照らしても、処分行政庁の本件各更正等が支持されるとも考えられる。
(2)しかしながら、本判決は、前述のように、まず、本件行事が行われるように至った経緯を具さに認定し、本件行事と内容と本件各福利厚生費の実態を詳しく認定している。そのことが、本件各判決の結論を導き出す心証形成に大きな影響を及ぼしていることが推察される。
 それらの事実認定の中でも、甲が平成12年に代表取締役社長に就任した頃、Xは累積赤字48億円を超えて倒産寸前にあったところ、甲が従業員のモチベーションを高めるために種々の施策を行い就任後2年で累積赤字を一掃し、それが従業員奮起の賜であるということで一層のモチベーションの高揚を図るため、会社創立40周年(平成18年)を機に本件行事のような従業員に対する「感謝の集い」を実施してきたというものである。
 また、この「感謝の集い」については、XとXの従業員等が置かれた地理的条件、参加することへのインセンティブを高めるために、近隣の有名ホテルを利用し、コース料理を提供する等相応に豪華に催したというものである。
 かくして、本判決は、前述のように、「当該行事が福利厚生事業として社会通念上一般的に行われる範囲を超え、当該行事に係る費用が社会通念上福利厚生費として認められる程度を超えているか否かについては、交際費等の損金不算入制度の趣旨及び目的に鑑み、当該法人の規模や事業状況等を踏まえた上で、当該行事の目的、参加者の構成(すなわち、従業員の全員参加を予定したものか否か)、開催頻度、規模及び内容、効果、参加者1人当たりの費用額等を総合して判断するのが相当である。」と判示し、次いで、「法人の冗費・濫費抑制等の目的に照らせば、全従業員を対象とする慰安目的の行事であったとしても、当該行事に係る費用が「通常要する費用」を超える場合には損金算入を認めるのは相当ではないというべきである。」と判示した。
 このような「交際費等」の解釈についての一般論を踏まえ、本判決は、「通常要する費用」又は「社会通念上一般的に行われている」か否かの判定につき、「旅行先において従業員に提供される料理や食事の場所及び娯楽等の質ないし等級を上げるという形態を選択することも、社会通念上一般的に行われていることもあるものと認められる。」と判示し、「県外への旅行等に代わる非日常的要素として、大型リゾートホテルにおける特別のコース料理やプロの歌手や演奏家によるライブコンサート鑑賞を含めることには、必要性、相当性があったものと認められ、Xのような事業規模を有する優良企業が年1回の頻度で行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われている範囲を超えるものであると認めるのは困難である。」と判示し、次いで、本件行事とは代替的に検討されていた慰安旅行でも1人当たり2万6000円程度要すること等とも比較し、「本件行事に係る1人当たりの費用は、「日帰り慰安旅行」に係る費用として通常要する程度であるというべきである。」と判示した上で、本件各福利厚生費を含む本件行事に係る費用は「交際費等」に該当しない旨判断した。
(3)以上のように、本判決は、本件行事がXの従業員のモチベーション向上のために有効なものであったことを認定し、「社会通念上一般的に行われる」又は「通常要する費用」についても、従前の裁判例の認定よりも拡大的に判断し、本件各福利厚生費を含む本件行事に係る費用が「交際費等」に該当しないと判断した。このような判断は、最近の各企業における福利厚生事業が従業員の参加率を高めるためには非日常的な相応に豪華な催し等を必要としていること等を認めた上での判定であるものと評価できる。また、前記1で述べたように、現在においては、企業等における消費抑制的な交際費等課税が消費促進という経済政策の要請に適合しなくなっていることから、「交際費等」の範囲を制限的に解すべきである旨の要請に本判決の判断は適うことにもなる。
 しかしながら、交際費等課税制度の趣旨が現在の経済政策に適合しなくなっていると判断し得るとしても、前記3で述べた経済的な利益の供与に対する給与所得課税の要請がなくなったわけではないので、今後の従業員等に対する福利厚生費用についてはむしろ給与所得課税の要否の観点から検討されるべきであろう。
 ともあれ、本判決は、交際費等課税のあり方が問題にされている所、福利厚生費と交際費等の区分について意義ある判断が示されたものと評価できる。
(注1)このような課税制度の沿革等については、武田昌輔編著「DHCコンメンタール法人税法「8」」(第一法規)3182頁、吉牟田勲「交際費の損金性、冗費性の分析と課税方式のあり方」日税研論集(日本税務研究センター)11号5頁等参照。
(注2)控訴審の大阪高裁平成4年11月25日判決(税資198号476頁)も、原判決の考え方を支持している。
(注3)品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第3版」(大蔵財務協会 平成26年)665頁参照。

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