コラム2017年10月09日 【かこみコラム】 審判所、平成29年1月~3月までの7件の裁決公表(2017年10月9日号・№710)
審判所、平成29年1月~3月までの7件の裁決公表
国税不服審判所は9月28日、平成29年1月から3月までの裁決事例7件を公表した。旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例(棄却)や、滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例(全部取消し・却下)などについて、ポイントとともに全文がホームページに掲載されている。
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