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コラム2010年05月17日 【かこみコラム】 会計士協会の公認会計士試験制度の改革案が明らかに(2010年5月17日号・№354)

会計士協会の公認会計士試験制度の改革案が明らかに
 日本公認会計士協会が取りまとめた公認会計士試験制度の改革案の骨子が明らかとなった。試験制度については、一系統二段階とし、3年間の実務経験を求めるものとしている。同協会では、今後、金融庁に設置されている公認会計士制度に関する懇談会(座長:大塚耕平内閣府副大臣)において、試験制度などの見直しを求めていく考えだ。
最終的には学士の学位の修得を求める  具体的には、①試験を公認会計士予備試験と公認会計士試験の2段階とする、②公認会計士試験は、予備試験に合格し、3年間の実務経験を有する者に実施する(本試験は論文記述および口述による試験を原則とし、その合格者は公認会計士となる資格を有するものとする)、③公認会計士試験を受験するための実務経験要件は、「業務補助」を原則とするが、公認会計士の適切な指導のもとで行われる「実務従事」も認める、④公認会計士登録には、学士の学位等を修得していることとしている。
 予備試験については、その合格者に経済社会のインフラとして幅広い会計実務の専門家の素養がある者を認定する制度として位置付けるとし、予備試験合格者が社会的に認知されるに相応しい難易度の試験にすることが適当とした。
CPE義務不履行者には協会が登録の取消しを  また、日本公認会計士協会の自主規制機能強化に関しては、公認会計士の変更登録義務違反、同協会の会則の遵守義務違反(会費の長期滞納、継続的専門研修(CPE)の義務不履行)について、同協会が資格審査会の議決を経て登録を取り消すことができるよう強く求めている。平成20年度のCPE義務不履行者のうち氏名等が公表された120名のうち、90名については、そのほとんどが連絡先不明などにより、義務不履行の理由がわかっていない。税理士法や社会保険労務士法では、資格登録を受けた者については、2年以上継続して所在が不明であれば資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。
 しかし、現行の公認会計士法ではこのような規定はなく、同協会では所在不明の会員についても登録取消しができない状況となっている。

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