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コラム2017年11月06日 【かこみコラム】 新たな査察制度が平成30年4月施行、局内で研修実施へ(2017年11月6日号・№714)

新たな査察制度が平成30年4月施行、局内で研修実施へ  国税庁は10月4日、全国国税局調査査察部長(次長・監理官)会議(査察関係)を開催した。
 会議では、全国各国税局の上半期(4月~9月)の取組事項の検証評価及び下半期(10月~3月)の取組方針について意見交換が行われた。下半期も引き続き、無申告、消費税不正受還付、国際事案、社会的波及効果が高い事案を中心に取り組む方針だ。また、会議では、中長期的課題への取組の推進が議題となった。たとえば、経済取引の国際化やICT化の進展により、海外取引者などに関する客観的な証拠収集に対し制約があることなどが課題となっているもようだ。
 そのほか会議では、査察事務の当面の課題が議題となった。この点に関し国税庁は、査察についてサーバのメールやクラウド保管の電子ファイルの差押えが可能になることなどを内容とした改正国税通則法(国税犯則取締法の廃止により犯則調査手続を編入)が平成30年4月1日に施行されることを踏まえ、国税局査察職員を対象とした研修を実施する方針を説明した。

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