コラム2018年03月05日 【今週の専門用語】 電子提供措置(2018年3月5日号・№729)
電子提供措置
電子公告と同様、株主が①ウェブサイトに掲載された情報の内容を閲覧すること、②当該情報の内容を印刷すること、③当該情報をパソコン等に保存することができるものであることが想定されている。ただし、電子公告では不特定多数の者が情報の提供を受けることが求められるが、電子提供措置の場合は、株主が情報の提供を受けることができればよいとされているため、パスワードを要求するなどして、株主のみが当該情報の提供を受けられるようにすることも可能とされている。
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