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解説記事2018年10月01日 【資料解説】 中企庁が認定支援機関の認定制度FAQを公表(2018年10月1日号・№757)

資料解説
認定失効の認定支援機関から補助金を受けた場合は?
中企庁が認定支援機関の認定制度FAQを公表

 中小企業庁は9月20日、「認定経営革新等支援機関の認定制度について(FAQ集)」を公表した。中小企業等経営強化法の一部改正により、経営革新等支援機関認定制度に更新制(有効期間5年)が平成30年7月9日より導入されている(本誌748号4頁参照)。
年1回程度任意調査を実施  中小企業庁が公表したFAQは全部で57。いくつか主だったものをみると、例えば、認定支援機関に対しては、法令に基づく報告徴収以外に、定期的な政策評価等の観点から「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に基づき、実施状況や成果の報告を含む任意の調査を年1回程度実施するとしている(FAQ2-7)。また、認定の更新を有効期間内にできなかった場合には、改めて新規申請を行い、認定基準を満たせば、再度認定支援機関になることが可能としている(FAQ4-19)。そのほか、認定が失効している認定支援機関からの確認書等を提出し、補助金などの採択を受け、採択後にその事実が判明した場合には、補助金などの採択が取り消される可能性があると注意を促している(FAQ6-1)。
 なお、新たに認定支援機関の関与が必要となった施策については下表のとおりとなっている。

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