コラム2018年10月22日 【今週の専門用語】 休眠会社・休眠一般法人(2018年10月22日号・№760)
休眠会社・休眠一般法人
最後の登記から12年を経過している株式会社及び最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人のこと。法務局では毎年、休眠会社・休眠一般会社の整理作業を行っている。平成30年度においては、平成30年10月11日の時点で休眠会社・休眠一般会社に該当する場合には平成30年12月11日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしなければ、解散したものとみなされる。解散の登記は登記官の職権で行われる。
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