解説記事2018年10月29日 【資料解説】 国税庁が配偶者控除等の見直しに関するFAQを更新(2018年10月29日号・№761)
資料解説
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要
国税庁が配偶者控除等の見直しに関するFAQを更新
国税庁は10月17日、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を一部更新した(次頁以降参照)。同FAQは、平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正や、「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容の変更などが行われたことを踏まえたものである。
123万円以下なら適用可 新たに追加されたFAQの主だったところをみてみると、例えば、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額については、平成30年分以後は38万円超123万円以下となったため、配偶者の合計所得金額が76万円を超える場合であっても、123万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることができるとしている(ただし、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下)(FAQ13参照)。
兼用様式から2種類の様式に変更 従来の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用様式については、平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされたが、例えば、保険料に関する控除のみ適用を受ける場合であれば、「給与所得者の保険料控除申告書」のみを提出すればよいとしている(FAQ15参照)。
また、平成29年分以前の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載して給与等の支払者に提出することで、配偶者控除の適用を受けることができたが、平成30年分以後の年末調整からは、配偶者控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければ、配偶者控除の適用を受けることはできないとしている(FAQ16参照)。
年末調整の再調整が可能 年末調整後、その年の12月31日までの間において、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合については、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができるとしている(FAQ28参照)。
そのほか、今回追加されたFAQでは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順序(FAQ20参照)や「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得の金額の計算方法(FAQ23参照)、配偶者控除額の源泉徴収簿への記載(FAQ26参照)などについても説明されている。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要
国税庁が配偶者控除等の見直しに関するFAQを更新
国税庁は10月17日、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を一部更新した(次頁以降参照)。同FAQは、平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正や、「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容の変更などが行われたことを踏まえたものである。
123万円以下なら適用可 新たに追加されたFAQの主だったところをみてみると、例えば、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額については、平成30年分以後は38万円超123万円以下となったため、配偶者の合計所得金額が76万円を超える場合であっても、123万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることができるとしている(ただし、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下)(FAQ13参照)。
兼用様式から2種類の様式に変更 従来の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用様式については、平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされたが、例えば、保険料に関する控除のみ適用を受ける場合であれば、「給与所得者の保険料控除申告書」のみを提出すればよいとしている(FAQ15参照)。
また、平成29年分以前の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載して給与等の支払者に提出することで、配偶者控除の適用を受けることができたが、平成30年分以後の年末調整からは、配偶者控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければ、配偶者控除の適用を受けることはできないとしている(FAQ16参照)。
年末調整の再調整が可能 年末調整後、その年の12月31日までの間において、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合については、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができるとしている(FAQ28参照)。
そのほか、今回追加されたFAQでは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順序(FAQ20参照)や「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得の金額の計算方法(FAQ23参照)、配偶者控除額の源泉徴収簿への記載(FAQ26参照)などについても説明されている。
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