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コラム2019年01月07日 【所得税確定申告のチェックポイント】 平成30年分所得税確定申告のチェックポイント(2019年1月7日号・№769)

平成30年分
所得税確定申告のチェックポイント

 平成30年分所得税の確定申告が2月18日からスタートする。平成30年度税制改正では、高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除や、情報連携投資等の促進に係る税制が創設されているほか、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例等について、買換資産が非耐火既存住宅である場合の要件が見直されるなどの改正が行われている。本稿では、平成30年分の所得税の確定申告から適用される主な改正事項の概要を紹介する。
 なお、平成30年度税制改正による給与所得控除の見直しについては、平成32年分以後の所得税に適用されることになる。

Check 絶対注意!! 平成30年分所得税の改正事項
>事業所得等関係
確認 改正項目 内  容
返品調整引当金
(旧所法53)
 所要の経過措置が講じられた上、廃止された。
延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期
(旧所法65)
 対象となる資産の販売等がリース譲渡に限定されるとともに、所要の経過措置が講じられた。
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(措法10の2)
 青色申告書を提出する個人が、平成30年4月1日(次の②及び③に掲げるもの、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日))から平成32年3月31日までの間に、その個人の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める減価償却資産の取得等をして、国内にあるその個人の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却ができることとされた。また、その個人が中小事業者である場合には、この特別償却との選択適用により、その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除(調整前事業所得税額の100分の20相当額を限度)の適用を受けることができる。
① エネルギーの使用の合理化等に関する法律に定める特定事業者又は特定連鎖化事業者の加盟者 主務大臣に提出された計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高い一定のもの
② エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた工場等を設置している者 その認定に係る連携省エネルギー計画に記載された連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの
③ エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた荷主 その認定に係る荷主連携省エネルギー計画に記載された荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの
 なお、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の2)は、適用期限の到来をもって廃止された。
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(措法10の4の2)
 地域再生法の改正に伴い、移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域が加えられた上、その適用期限が平成32年3月31日まで2年延長された。
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(情報連携投資等の促進に係る税制)
(措法10の5の5)
 青色申告書を提出する個人で生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるものが、同法の施行の日(平成30年6月6日)から平成33年3月31日までの間に、同法の認定革新的データ産業活用計画に従って一定のソフトウエアを新設又は増設した場合(その新設又は増設をするソフトウエア並びにそのソフトウエアとともに取得又は製作する機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が5,000万円以上の場合に限る)において、取得等した革新的情報産業活用設備をその事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の5(継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3に満たない場合には、100分の3)相当額の税額控除(適用年の年分の調整前事業所得税額の100分の20(継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3に満たない場合には、100分の15)相当額を限度)との選択適用ができる。
特定設備等の特別償却
(措法11)
 青色申告書を提出する一定の個人が、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるものから電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産でその再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして一定のものを取得等して、その事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとされた。
 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却
(旧措法13の2)
  所要の経過措置が講じられた上、廃止された。
 企業主導型保育施設用資産の割増償却
(措法13の3)
  青色申告書を提出する個人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に規定する施設のうち保育事業を目的とするものの新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る事業所内保育施設を構成する建物等及びその幼児遊戯用構築物等の取得等をして、保育事業の用に供したときは、その企業主導型保育施設用資産につき、3年間、普通償却額の100分の12(建物等及び構築物については、100分の15)相当額の割増償却ができることとされた(措法13の3)。
倉庫用建物等の割増償却
(措法15)
 適用期限が平成32年3月31日まで2年延長された。
金属鉱業等鉱害防止準備金
(措法20)
 適用期限が平成32年まで2年延長された。
特定災害防止準備金
(措法20の2)
 準備金の一括取崩事由に、特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合及び特定廃棄物最終処分場に係る許可が取り消された場合が加えられた上、その適用期限が平成32年3月31日まで2年延長された。
農業経営基盤強化準備金
(措法24の2)
 準備金の取崩事由に次の①及び②の場合を加えるとともに、その取崩金額はそれぞれ①及び②に定める金額とすることとされた上、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長された。
① 認定計画の定めるところにより農用地等(農用地並びに農業用の機械装置、器具備品、建物等、構築物及びソフトウエア)の取得等をした場合 その農用地等の取得価額相当額
② 農用地等(農業用の器具備品及びソフトウエアを除く)の取得等をした場合 (①に掲げる場合を除く)その農用地等の取得価額相当額
農用地等を取得した場合の課税の特例
(措法24の3)
 認定計画への記載がない農用地等の取得等をした場合の農業経営基盤強化準備金取崩額は、必要経費算入限度額の計算の基礎から除くこととされた。
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(措法26)
 適用対象となる社会保険診療の範囲に、介護医療院サービスが加えられた。
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
(措法28の2)
 適用期限が平成32年3月31日まで2年延長された。

>金融・証券税制
配当等とみなす金額
(所法25)
 対価の交付が省略されたと認められる非適格合併又は非適格分割型分割が行われた場合には、その非適格合併又は非適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等が株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、対価の交付があった場合と同様に、その省略された対価を配当等とみなして計算することとされた。
株式交換等に係る譲渡所得等の特例
(所法57の4)
 旧株の譲渡又は贈与がなかったものとみなされる株式交換に、株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる一定のものが
加えられた。
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA・つみたてNISA)
(措法37の14)
 次の措置が講じられた。
① 非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日に非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座がある場合には、その金融商品取引業者等の営業所の長に対する移管依頼書の提出により他の年分の非課税管理勘定又は特定口座以外の他の保管口座に移管されるものを除き、当該特定口座に移管されることとする。
② 上記①について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)における未成年者口座内上場株式等の移管(課税未成年者口座を構成する特定口座への移管を含む)についても同様とする。
(注)非課税期間とは、NISA・ジュニアNISAの場合は、その年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年、つみたてNISAの場合は、その年分の累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年をいう。
特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
(措令25の10の2)
 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、一定の譲渡制限付株式で、その譲渡制限が解除された時に、当該譲渡制限付株式が管理されている口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に一定の方法により移管されるものが加えられた。
 この改正は、平成30年4月1日以後に譲渡制限が解除される一定の譲渡制限付株式について適用される。
特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)
(措法41の19)
 次の措置が講じられた。
① 適用対象となる株式の範囲から、総合特別区域法に規定する指定会社により発行される株式を除外する。
② 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を平成32年3月31日まで2年延長する。
③ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社(平成30年3月31日までに同法の確認を受けたものに限る)により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを、当該特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から平成32年3月31日までの間に発行されるものとする。
 上記①の改正は、平成30年4月1日前に指定を受けた指定会社により発行される株式については、従前のとおりとされている。
 また、上記③の改正について、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日前に地域再生法の確認を受けた株式会社により発行された株式を払込みにより取得をした場合は、従前のとおり適用があることとされている。
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例
(措法37の13の3)
 個人が、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成33年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する特別事業再編計画について認定を受けた法人の行った当該特別事業再編計画に係る特別事業再編によりその有する他の法人の株式等を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその株式等の譲渡については、その譲渡がなかったものとみなすこととされた。

>土地・住宅税制
固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所法58)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の2)及び農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(措法34の3)
 コンクリート等で覆われた農作物の栽培施設の敷地の譲渡についても、一定の要件を満たす場合には、これらの特例の適用対象とすることとされた。
 この改正は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)以後に行う交換等について適用される。
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(措法34の2)
 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限が平成32年12月31日まで3年延長された。
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)及び特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(措法36の5)
 買換資産が非耐火既存住宅である場合の要件に、取得の日以前25年以内に建築されたものであること又は一定の耐震基準に適合することのいずれかを満たすことを加えた上、その適用期限が平成31年12月31日まで2年延長された。
 この改正のうち買換資産が非耐火既存住宅である場合の要件の部分は、平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合について適用される。
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
(旧措法37の7)
 廃止された。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措法41の5)
 適用期限が平成31年12月31日まで2年延長された。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措法41の5の2)
 適用期限が平成31年12月31日まで2年延長された。

>国際課税
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(措法40の4)
 主に次の見直しのほか所要の措置が講じられた(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(措法40の7)についても所要の措置)。
① 事業基準から除外される外国関係会社に一定の外国金融持株会社を追加し、実体基準及び管理支配基準の判定における一定の外国金融持株会社の「主たる事業」の取扱いについて整備された。
② 解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社について、その該当しないこととなった日から原則として同日以後3年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度の一定の所得について、部分合算課税の対象としないこととされた。
 この改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度について適用される。

>その他 
山林所得に係る森林計画特別控除
(措法30の2)
 適用期限が平成32年まで2年延長された。
公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税
(措法40)
 次の措置が講じられました。
① 一般特例の適用を受けた寄附財産で一定の方法により管理されているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件を満たす場合には、非課税措置の継続適用を受けることができることとされた。
② 承認特例の対象となる贈与等の範囲に国立大学法人等に対する一定の贈与等を加えるとともに、承認特例において贈与等を受けた財産が一定の株式等でないこととの要件が撤廃された。
消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用
(措法41の15の4)
 国民年金法又は厚生年金保険法に規定する年金の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、当該権利の消滅時効を援用せずに支払われる年金については、源泉徴収を要しないこととされた。また、これに伴い、公的年金等に係る確定申告不要制度における全ての公的年金等が源泉徴収されていることとの要件について、当該全ての公的年金等には消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等を含まないこととされた。
 この改正は、平成30年4月1日以後に支払う公的年金等について適用される。
Check
平成29年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの

>配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除(所法83)
 配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされた。

配偶者特別控除(所法83の2)
 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされている。
>事業所得等関係
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度(研究開発税制)
(措法10)
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の100分の10を超える場合における税額控除額の上限の特例を措置する。
② 中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費割合が100分の5を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の100分の10を超える場合における税額控除額の上限の特例を措置する。
③ 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、その費用の限定を廃止し、これらの研究に要した費用であってその個人が負担したものに限るものとする。
④ 試験研究費の増加額又は平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を廃止するとともに、その適用期限を2年延長し、上記①又は②のうち一定の特例の適用を受ける年においては、この制度の適用はできないこととする。
⑤ 試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として行われる一定の試験研究に係る費用を追加する。

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