税務ニュース2006年01月16日 「自動体外式除細動器(AED)」の購入、賃借は医療費控除の対象に(2006年1月16日号・№146) 東京国税局・日本医用機器工業会の事前照会に回答

「自動体外式除細動器(AED)」の購入、賃借は医療費控除の対象に
東京国税局・日本医用機器工業会の事前照会に回答


 東京国税局は12月6日付けで、「心臓病患者が医師の指示・処方に基づき「自動体外式除細動器(AED)」の購入又は賃借をした場合の当該対価に係る医療費控除の取扱いについて」と題する文書回答を行っている。これは日本医用機器工業会からの事前照会に回答するもの。それによると、「自動体外式除細動器(AED)」の購入費、賃借料は、医療費控除の対象になることが明らかにされている。

AEDの購入、賃借が増加
 「自動体外式除細動器(AED)」とは、突然の心機能停止の原因で最も多い「心室細動」を電気ショックにより取り除く治療用具の一種で、厚生労働省の薬事法上の認可を受けている医療用具。従来は、医師・看護師・救急救命士の資格を有する者にしか使用が認められていなかったが、現在では、厚生労働省医政局長通知によって非医療従事者にも使用が認められている。これに伴い、心室細動を発症する可能性の高い心臓病患者の家族や介護者等が、病院外での救命のためにAEDを使用する目的で、医師の指示・処方に基づいてAEDを購入または賃借するケースが増えている。

所基通で定める医療費の範囲
 医療費控除の対象となる医療費の範囲については、所得税法基本通達73-3で「医師等による診療等を受けるための(中略)医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」は、医師等による診療等を受けるための直接必要な費用として、医療費に含まれると規定されている。

医師の指示・処方が必要
 東京国税局では、以下の4点からAEDの購入費、賃借料が、医師等による診療等を受けるための直接必要な費用に該当すると判断している。①心室細動が発症した場合、電気的除細動が唯一の効果的治療法であること、②心臓病患者については、心室細動が発症する可能性が高いことから、病院外で同症状が発症した際に、随伴する家族や介護者等が救命のためAEDを使用する目的で、医師の指示・処方に基づきAEDを購入又は賃借するものであること、③AEDを用いた除細動は、医療行為に該当するものであること、④心臓ペースメーカーの代金及び同メーカーの電池の代金については、医師等による診療等を受けるため直接必要な医療用器具等の購入に該当し、医療費控除の対象となっていること。
 なお、この医療費控除を受けるためには、AEDの購入、賃借が医師の指示・処方に基づくものであることを明らかにする書類(証明書、診断書その他これに類する書類)が必要となる。

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