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解説記事2019年02月11日 【ニュース特集】 遺留分に関する民法特例、個人事業者にも拡大へ(2019年2月11日号・№774)

ニュース特集
中小企業強靭化関連法案が国会に提出へ
遺留分に関する民法特例、個人事業者にも拡大へ

 平成31年度における「所得税法等の一部を改正する法律案」が2月5日に閣議決定され、国会に提出された。ストックオプション税制の対象者拡大など、中小企業向けの税制改正に関しては、既存の中小企業等経営強化法などの改正が前提になっているものも多い。このため政府は「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」、いわゆる中小企業強靭化関連法案を提出する。防災・減災設備への投資に係る特別償却制度では中小企業強靭化法案に基づき、経済産業大臣から事業継続力強化計画の認定を受ける必要がある。そのほか、個人版事業承継税制が創設される運びとなっているが、中小企業経営承継円滑化法を改正し、遺留分に関する民法特例の対象に個人事業者を追加する方針だ。

生前贈与された事業用資産を遺留分算定の財産から除外
 平成31年度税制改正で注目される改正の1つが個人事業者を対象とした事業承継税制だろう。同税制は、10年間の時限措置で既存の事業用小規模宅地特例との選択適用とするもの(本誌767号等参照)。法人の事業承継税制と同じく、承継計画を作成して中小企業経営承継円滑化法の認定を受ける仕組みとなっている(図表1参照)。

 法人の事業承継税制については、平成30年度税制改正での抜本的な拡充により、これまでは年間400件程度の申請だったものが改正後は年間で約6,000件に迫る勢いである。個人事業者についても法人と同様の事業承継税制が手当てされることを踏まえ、中小企業庁は税制以外の法整備も必要と判断。遺留分の民法特例の対象に個人事業者を追加するなど、見直しを行う意向だ。生前贈与による事業承継後、後継者による安定的経営を確保するためには、後継者でない相続人が遺留分を請求することで、後継者が事業用資産を失う事態を回避することが重要としている。
 遺留分の民法特例は、中小企業経営承継円滑化法で措置されている。現行の民法特例では、現経営者から後継者に贈与された自社株を、①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又は②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)することができるというもの。今回の中小企業経営承継円滑化法の見直しでは、相続人全員の合意を得れば、簡便な手続で、後継者に生前贈与された事業用資産について、遺留分を算定するための財産から除外できるようにする。
社外協力者へのSO付与は計画認定が必要  ストックオプション税制については、プログラマー、エンジニア、医師、弁護士など、ベンチャー企業の外部協力者が新たに対象に追加される(本誌769号、図表2参照)。ただ単に対象が追加されたわけではなく、この外部協力者にストックオプションを付与するためには、事業計画を作成し、主務大臣の認定が必要になる。この点、中小企業等経営強化法の改正が予定されている。

中小企業等経営強化基本方針を改正  また、平成31年度税制改正では、中小企業基盤整備機構(中小機構)出資の事業承継ファンドから出資を受けた中小企業への税制特例が措置される(本誌768号参照)。事業承継ファンドを通じた大規模法人による出資割合が一定以上となる場合、出資を受けた中小企業は中小企業税制を適用できないとの指摘を踏まえ、中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた事業承継ファンドを通じて中小機構から出資を受けた場合には、中小機構出資分を大企業保有分と評価しないこととし、中小企業税制の適用を可能にする。
 これに伴い、今後、認定要件を定める「中小企業等の経営強化に関する基本方針」の改正を行う方針だ。

中小企業強靭化法案により防災・減災対策の認定スキームを導入
 防災・減災設備への投資に係る特別償却制度が創設される(本誌767号参照)。同制度については、中小企業強靭化法案が改正の前提となっている。同改正案では中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を国が認定し、認定を受けた者に対して課税の特例(20%の特別償却)などの支援措置が講じられる。税制措置は同改正案の施行日から平成33年3月31日までの間に、取得等をして事業の用に供した場合が対象となる。
 防災・減災対策の認定スキーム(案)は図表3のとおり。中小企業は事業継続力強化計画(仮称)を策定し、経済産業大臣の認定を受けることにより同計画に基づく防災・減災設備への投資について課税の特例の適用が受けられる。計画については、①被害想定等、②体制の構築、③事前対策の内容、④事前対策の実効性の確保に向けた取組等を記載する。

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