コラム2019年03月25日 【かこみコラム】 事業承継税制、添付書類に「被保険者縦覧照会回答票」も可(2019年3月25日号・№780)
事業承継税制、添付書類に「被保険者縦覧照会回答票」も可
平成31年度税制改正では、事業承継税制の手続き等の見直しが行われる予定だ。事業承継税制の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けた日における常時使用する従業員の数を明記した書類として従業員数証明書を提出する必要がある。この従業員数証明書には、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」に「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しや、「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」の写しを時系列に揃えてすべて添付することが求められている。このため、納税者にとっては非常に事務負担のかかるものとなっている。
この点、平成31年度税制改正では、従業員数の確認に係る負担を軽減する観点から、現行の添付書類に加えて、「被保険者縦覧照会回答票」も認める方向だ。同回答票によれば、①年金事務所で取得可能、②即日発行、③被保険者資格取得日、④短時間労働者の判別可能といったメリットを享受することができ、かなりの事務負担を軽減できるようになる。
この点、平成31年度税制改正では、従業員数の確認に係る負担を軽減する観点から、現行の添付書類に加えて、「被保険者縦覧照会回答票」も認める方向だ。同回答票によれば、①年金事務所で取得可能、②即日発行、③被保険者資格取得日、④短時間労働者の判別可能といったメリットを享受することができ、かなりの事務負担を軽減できるようになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.