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コラム2019年03月25日 【かこみコラム】 事業承継税制、添付書類に「被保険者縦覧照会回答票」も可(2019年3月25日号・№780)

事業承継税制、添付書類に「被保険者縦覧照会回答票」も可  平成31年度税制改正では、事業承継税制の手続き等の見直しが行われる予定だ。事業承継税制の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けた日における常時使用する従業員の数を明記した書類として従業員数証明書を提出する必要がある。この従業員数証明書には、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」に「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しや、「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」の写しを時系列に揃えてすべて添付することが求められている。このため、納税者にとっては非常に事務負担のかかるものとなっている。
 この点、平成31年度税制改正では、従業員数の確認に係る負担を軽減する観点から、現行の添付書類に加えて、「被保険者縦覧照会回答票」も認める方向だ。同回答票によれば、①年金事務所で取得可能、②即日発行、③被保険者資格取得日、④短時間労働者の判別可能といったメリットを享受することができ、かなりの事務負担を軽減できるようになる。

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