コラム2019年03月25日 【今週の専門用語】 過大役員退職金(2019年3月25日号・№780)
過大役員退職金
役員退職金のうち、役員の業務従事期間や退職の事情、類似法人の役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高額な部分がある場合には、その不相当に高額な部分は損金不算入となる(法令70①二)。この不相当に高額な部分が過大役員退職金である。否認を受けないためには役員退職金の適正額を算定する必要があるが、実務上は功績倍率法が用いられることが多い。ただ、功績倍率が類似法人の平均値よりも高いような場合には、過大役員退職金として損金不算入とされるリスクがある。
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