コラム2019年03月25日 【今週の専門用語】 平等取扱原則(2019年3月25日号・№780)
平等取扱原則
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする憲法14条1項が定める法の下の平等を謳った原則であり、法の解釈や立法の過程のみならず、税務を含む執行の場面にも適用される。過去には、同一の状況にある複数の納税者に対する課税処分の違いにより平等取扱原則が争点となった税務訴訟が少なからずあり、納税者が勝訴した判例も存在している(大阪高裁昭和44年9月30日判決)。
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