コラム2019年04月15日 【今週の専門用語】 下請法(2019年4月15日号・№783)
下請法
発注事業者(親事業者)が下請事業者に不利益な取引をしないよう、親事業者の禁止行為などを定めた法律。禁止行為には、受領拒否、下請代金の支払遅延や減額、不当返品、買いたたき、費用を負担せずに注文内容を変更することなどがある。資本金「3億円超の事業者」が「3億円以下の事業者」に、資本金「1千万円超3億円以下の事業者」が「1千万円以下の事業者」に対し物品の製造・修理やプログラムの作成、運送や物品の保管等役務提供を委託する場合などが下請法の適用対象となる。
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