カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2019年05月27日 【SCOPE】 監査報告書に限定付適正意見を付した場合はその理由を記載へ(2019年5月27日号・№788)

2020年3月決算に係る監査から
監査報告書に限定付適正意見を付した場合はその理由を記載へ

 企業会計審議会監査部会が5月21日に開催され、「監査基準の改訂について(公開草案)」等を了承した。一部修正した上で1か月程度意見募集を行う予定だ。今回の監査基準の見直しは、説明が不十分との指摘を踏まえ、限定付適正意見を付した理由を記載することを明確化するもの。また、公認会計士法に合わせ、監査基準の「業務上知り得た事項」を「業務上知り得た秘密」に改訂する。そのほか、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に関しては、昨年の監査報告書の記載区分等の見直しを踏まえ、監査人の意見を冒頭に記載するなどの見直しを行う(本誌782号参照)。改訂監査基準については令和2(2020)年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は令和2(2020)年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2(2020)年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用される。

監査範囲の制約でも限定付適正意見とした理由を記載
 今回の改訂は、1月22日にまとめられた「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告書」を踏まえたもの。限定付適正意見とした場合の理由の記載もその1つだ。
 現行の監査基準では、意見の除外により限定付適正意見を表明する場合には、監査報告書の意見の根拠の区分において、「除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響」を記載する中で、不適正意見ではなく限定付適正意見と判断した理由についても説明がされることを想定しているが、実際には説明が不十分な事例が見受けられると指摘されている。このため、財務諸表利用者にも分かりやすく説明するよう、監査基準上、意見の根拠の区分の記載事項として、「除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響」とともに、「これらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由」を記載しなければならないことを明確化する(参照)。これに加えて、監査範囲の制約により限定付適正意見を表明する場合も、意見の根拠の区分において、除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載することを明確化する。


「業務上知り得た秘密」に変更  また、監査基準における「業務上知り得た事項」(監査基準第二一般基準8)を公認会計士法との整合性を図るため、「業務上知り得た秘密」に変更する。前述の報告書によると、公認会計士法では、守秘義務の対象となるのは企業の「秘密」に当たるものとされており、未公表の情報すべてが含まれるわけではないからである。
 なお、これらの見直しは、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても行われる。
監査報告書と同様、中間や四半期も見直し  そのほか、昨年7月5日に改訂された監査
基準に合わせ、中間監査基準及び四半期レビュー基準も改訂する。例えば四半期レビュー基準では、監査人の結論を四半期レビュー報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更。新たに結論の根拠区分を設けるほか、経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載するなどの見直しを行う。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索