コラム2019年06月10日 【今週の専門用語】 社外高度人材(2019年6月10日号・№790)
社外高度人材
プログラマー、エンジニア、弁護士、税理士、会計士などが該当。具体的には、①日本の国家資格を有し、当該資格に係る業務について3年以上の実務経験、②博士の学位を有し、かつ、研究、研究の指導又は教育について3年以上の実務経験、③出入国管理及び難民認定法(別表第一の二)における高度専門職の在留資格をもって在留し、当該専門性について3年以上の実務経験、④上場会社等の役員として3年以上の実務経験がある者などが該当する(改正中小企業等経営強化法施行規則1条の4)。
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