コラム2019年07月29日 【今週の専門用語】 適正書面(2019年7月29日号・№797)
適正書面
平成31年度税制改正前は、監査役の過半数から業績連動報酬を適正と認める「適正書面」が提出されれば業績連動報酬を損金算入できたが、同年度改正でこの“適正書面方式”は認められなくなり、報酬委員会等による決定が必須となった。同年度改正では、報酬委員会等のメンバー全員が非業務執行役員でなければならないとの要件がなくなり、一見損金算入要件が緩和されたようにも見えるが、実務家からは、“適正書面方式”がなくなった影響の方が大きいとの声が上がっている。
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