税務ニュース2006年04月03日 青色申告の承認申請書などは通信日付印で提出とみなす 国税庁、国税通則法22条で「国税庁長官が定める書類」を告示
国税庁は3月31日、国税通則法22条「郵送等に係る納税申告書等の提出期限」における「その他国税庁長官が定める書類」について定め、告示している。
それによると、国税庁長官の定めにより郵便物等の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるのは、国税に関する法律の規定により提出する申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類のうち、国税に関する法律に提出期限の定めがある書類(青色申告の承認申請書、所得税の予定納税額の減額申請書、減価償却資産の償却方法の届出書など)及びそれに準ずる書類(時効により消滅する場合がある還付金等について国に対して請求権を行使するため提出する書類、消費税課税事業者選択届出書など)から、国税徴収法に規定される入札書、債権現在額申立書、配当計算書に関する申出書などを除いた書類とされている。なお、この規定は4月1日から適用される。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kokuji/4500/01.htm
それによると、国税庁長官の定めにより郵便物等の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるのは、国税に関する法律の規定により提出する申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類のうち、国税に関する法律に提出期限の定めがある書類(青色申告の承認申請書、所得税の予定納税額の減額申請書、減価償却資産の償却方法の届出書など)及びそれに準ずる書類(時効により消滅する場合がある還付金等について国に対して請求権を行使するため提出する書類、消費税課税事業者選択届出書など)から、国税徴収法に規定される入札書、債権現在額申立書、配当計算書に関する申出書などを除いた書類とされている。なお、この規定は4月1日から適用される。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kokuji/4500/01.htm
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