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税務ニュース2006年07月17日 最高裁、第2次宮岡訴訟で納税者の上告を棄却(2006年7月17日号・№171) 質問検査権を巡る争点は門前払い

最高裁、第2次宮岡訴訟で納税者の上告を棄却
質問検査権を巡る争点は門前払い


 最高裁判所第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は6月27日、夫である弁護士が妻である税理士に支払った税理士報酬の必要経費性を主たる争点とし、課税庁の質問検査権の行使のあり方についても争われていた第2次宮岡訴訟について、納税者の上告を棄却する判決を言い渡した。第2次宮岡訴訟については、第1次宮岡訴訟と同様に、納税者敗訴で確定した。

所法56条の適用は判例よリ明らか
 第2次宮岡訴訟の主たる争点は、第1次宮岡訴訟と同様に、「夫である弁護士が妻である税理士に支払った報酬が弁護士(夫)の必要経費に該当するか、所法56条の適用により必要経費には認められないか」というものである。第1次訴訟は出訴期間を徒過したため、不当利得返還請求として争われていたが、第2次訴訟では、課税処分取消請求で争われている。
 最高裁は、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者とは別に事業を営む場合であっても、そのことを理由に所得税法56条の適用を否定することはできず、同条の要件を満たす限りその適用があるというべきであるから(最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決)、上告人に対する更正及び過少申告加算税賦課決定は、同条の適用を誤ったものではない。このように解しても憲法14条1項に違反するものでないことは、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」などと判示し、納税者の主張を第1次訴訟と同様に斥けた。

第1次訴訟一審勝訴(藤山判決)直後の調査は「嫌がらせ」?
 納税者は、第2次訴訟の課税処分が、第1次訴訟の第一審納税者勝訴判決直後の税務調査、しかも連年の税務調査を受けたものであったことについて、「質問検査権の行使が社会一般的に見て、納税者の租税法解釈権を侵害するばかりでなく、『嫌がらせ』と感じるのは極めて自然である。したがって、本件質問検査権はその行使要件である社会的相当性を欠くといわなければならない。」・「担当の税務署職員に質問検査権行使要件の判断権限を認めるのは、この検査拒否に対して刑罰が科されることからすると、憲法31条が要求する実体法を立法で定めることという要請に反するものであり、違憲である。」と主張した。
 しかしながら、この点について最高裁は、特段に判示することなく、「論旨の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうものであるか、又はその前提を欠くもの」と判示して、納税者の上告を棄却した。また、納税者は、不当な法解釈であるとして上告受理申立てを行っていたが、6月16日に申立ての不受理決定が行われている。

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