会計ニュース2006年09月11日 日本版LLPと合同会社に対する出資者側の会計処理の取扱いが決定(2006年9月11日号・№178) ASBJ、公表日以後終了する事業年度から適用
日本版LLPと合同会社に対する出資者側の会計処理の取扱いが決定
ASBJ、公表日以後終了する事業年度から適用
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月1日、実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い」を決定した。1月27日に公表された公開草案からの内容の変更は特にない。公表日以後終了する連結会計年度等から適用されることになる。
日本版LLPは民法上の組合と同様
有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日から施行されている。いわゆる日本版LLPといわれるものだが、今回の取扱いは、この出資者側の会計処理を示すものである。
有限責任事業組合への出資は、民法上の組合等への出資と同様に、有限責任事業組合の財産の持分相当額を出資金(証券取引法に基づいて有価証券とみされる場合は有価証券)として計上する。有限責任事業組合の営業により獲得した損益の持分相当額については、有限責任の範囲内で、当期の損益として計上する。
持分相当額を純額で計上する方法も
ただし、他の組合等への出資と同じく、契約内容の実態や経営者の意図を考慮し、組合財産のうち持分割合に相当する部分を出資者の資産および負債等として貸借対照表に計上し、損益計算書についても同様に処理することも認める。
また、状況によっては、貸借対照表について持分相当額を純額で、損益計算書では損益項目の持分相当額を計上する方法も認めるとしている。
支配力基準で子会社か否か判定
有限責任事業組合についても、子会社および関連会社の範囲に含まれる事業体に該当する。
また、出資等に対応する数値が個別財務諸表に反映されている場合でも、子会社または関連会社に該当するかどうかは、支配力基準または影響力基準により判定することになる。
取得原価で貸借対照表に計上
合同会社については、平成18年5月1日から施行されている会社法で創設されたものである。
合同会社への出資の会計処理については、有価証券として取得原価をもって貸借対照表価額とする。合同会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行い、評価が差額は当期の損失として減損処理することになる。
また、合同会社が子会社または関連会社に該当するかどうかについては、支配力基準または影響力基準によって判定することになる。
ASBJ、公表日以後終了する事業年度から適用
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月1日、実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い」を決定した。1月27日に公表された公開草案からの内容の変更は特にない。公表日以後終了する連結会計年度等から適用されることになる。
日本版LLPは民法上の組合と同様
有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日から施行されている。いわゆる日本版LLPといわれるものだが、今回の取扱いは、この出資者側の会計処理を示すものである。
有限責任事業組合への出資は、民法上の組合等への出資と同様に、有限責任事業組合の財産の持分相当額を出資金(証券取引法に基づいて有価証券とみされる場合は有価証券)として計上する。有限責任事業組合の営業により獲得した損益の持分相当額については、有限責任の範囲内で、当期の損益として計上する。
持分相当額を純額で計上する方法も
ただし、他の組合等への出資と同じく、契約内容の実態や経営者の意図を考慮し、組合財産のうち持分割合に相当する部分を出資者の資産および負債等として貸借対照表に計上し、損益計算書についても同様に処理することも認める。
また、状況によっては、貸借対照表について持分相当額を純額で、損益計算書では損益項目の持分相当額を計上する方法も認めるとしている。
支配力基準で子会社か否か判定
有限責任事業組合についても、子会社および関連会社の範囲に含まれる事業体に該当する。
また、出資等に対応する数値が個別財務諸表に反映されている場合でも、子会社または関連会社に該当するかどうかは、支配力基準または影響力基準により判定することになる。
取得原価で貸借対照表に計上
合同会社については、平成18年5月1日から施行されている会社法で創設されたものである。
合同会社への出資の会計処理については、有価証券として取得原価をもって貸借対照表価額とする。合同会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行い、評価が差額は当期の損失として減損処理することになる。
また、合同会社が子会社または関連会社に該当するかどうかについては、支配力基準または影響力基準によって判定することになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















