会計ニュース2003年03月10日 貸倒引当金計上としてDCF法採用した場合の監査上の留意事項を決定 会計士協会・主要行の監査人に対して会長通牒も
貸倒引当金計上としてDCF法採用した場合の監査上の留意事項を決定
会計士協会・主要行の監査人に対して会長通牒も
日本公認会計士協会は2月25日、「銀行等金融機関において貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事項」及び「銀行等金融機関の正常先債権及び要注意先債権の貸倒実績率又は倒産確率に基づく貸倒引当金の計上における一定期間に関する検討」(いわゆる1年・3年基準問題に関する検討)を公表した。これは、金融再生プログラム(平成14年10月30日)の要請に基づいたものである。なお、日本公認会計士協会では、2月24日付で「主要行の監査に対する監査人の厳正な監査について」を会長通牒として主要行の監査人に通知している。
主要行の要管理先の大口債務者に適用
今回の監査上の留意事項は、貸倒引当金の計上方法として、DCF法を銀行が採用した場合の会計士の対応について定めたもの。DCF自体は投資の経済性計算に広く用いられる手法であるが、わが国の債権評価においては、貸倒実績率による評価法が広く採用されており、DCF法は普及していなかった。しかし、最近では、債権評価額がより実態に近づく方法として評価されている。金融再生プログラムでは、主要行において要管理先の大口債務者についてDCF法による貸倒引当金の計上を求めており、今回の監査上の留意事項については、平成15年3月31日以後終了事業年度から適用される。
また、いわゆる1年・3年基準問題に関する検討では、銀行等監査特別委員会報告第4号におけるいわゆる3年基準を廃止することの適否について述べられている。この点については、銀行が日本の融資慣行の実態に合った平均残存期間を算定できる組織・システムを構築するまでは当面の取扱いを継続することは一定の合理性があるものと考えられるとしている。
課税所得の見積可能期間が5年よりも短くなるケースが
その他、2月24日付で「主要行の監査に対する監査人の厳正な対応について」と題する会長通牒が主要行の監査人に対して通知されている。貸倒引当金、繰延税金資産の合理性の確認、継続企業の前提等について、監査を厳格に行う旨が述べられている。
監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する取扱い」では、「過去の業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等」については、将来の合理的な見積可能期間(概ね5年)内の課税所得の見積額を限度として繰延税金資産は回収可能性があると判断できるとしている。しかし、個々の会社の業績予測期間、業績予測能力、会社の置かれている経営環境等を勘案した結果では、5年以内のより短い期間になる場合があると指摘している。
会計士協会・主要行の監査人に対して会長通牒も
日本公認会計士協会は2月25日、「銀行等金融機関において貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事項」及び「銀行等金融機関の正常先債権及び要注意先債権の貸倒実績率又は倒産確率に基づく貸倒引当金の計上における一定期間に関する検討」(いわゆる1年・3年基準問題に関する検討)を公表した。これは、金融再生プログラム(平成14年10月30日)の要請に基づいたものである。なお、日本公認会計士協会では、2月24日付で「主要行の監査に対する監査人の厳正な監査について」を会長通牒として主要行の監査人に通知している。
主要行の要管理先の大口債務者に適用
今回の監査上の留意事項は、貸倒引当金の計上方法として、DCF法を銀行が採用した場合の会計士の対応について定めたもの。DCF自体は投資の経済性計算に広く用いられる手法であるが、わが国の債権評価においては、貸倒実績率による評価法が広く採用されており、DCF法は普及していなかった。しかし、最近では、債権評価額がより実態に近づく方法として評価されている。金融再生プログラムでは、主要行において要管理先の大口債務者についてDCF法による貸倒引当金の計上を求めており、今回の監査上の留意事項については、平成15年3月31日以後終了事業年度から適用される。
また、いわゆる1年・3年基準問題に関する検討では、銀行等監査特別委員会報告第4号におけるいわゆる3年基準を廃止することの適否について述べられている。この点については、銀行が日本の融資慣行の実態に合った平均残存期間を算定できる組織・システムを構築するまでは当面の取扱いを継続することは一定の合理性があるものと考えられるとしている。
課税所得の見積可能期間が5年よりも短くなるケースが
その他、2月24日付で「主要行の監査に対する監査人の厳正な対応について」と題する会長通牒が主要行の監査人に対して通知されている。貸倒引当金、繰延税金資産の合理性の確認、継続企業の前提等について、監査を厳格に行う旨が述べられている。
監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する取扱い」では、「過去の業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等」については、将来の合理的な見積可能期間(概ね5年)内の課税所得の見積額を限度として繰延税金資産は回収可能性があると判断できるとしている。しかし、個々の会社の業績予測期間、業績予測能力、会社の置かれている経営環境等を勘案した結果では、5年以内のより短い期間になる場合があると指摘している。
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