税務ニュース2006年10月12日 利子等の所得税徴収高計算書の様式など、5つの様式を改正 国税庁、所得税徴収高計算書の改正による見直し
国税庁は10月10日、「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」を一部改正した。所得税法施行規則の一部改正により、別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」等が改正されたことによる見直し。利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領等、5つの様式が改正されている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/5208/index.htm#a
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